自衛隊妻の扶養内パートはいくらまで働ける?社会保険と扶養の壁をわかりやすく解説

社会保険

「もう少し働きたいけど、夫の扶養から外れたくない」――自衛隊員の配偶者としてパート勤務をしている方にとって、年収の上限はとても重要なテーマです。特に「106万円」「130万円」といった“扶養の壁”がどう関係してくるのか混乱しやすい部分。この記事では、自衛隊妻が扶養を維持しながら働く場合の年収ラインについて、社会保険や共済組合の制度を踏まえて丁寧に解説します。

扶養内で働くために押さえるべき年収ラインは3つ

パート勤務で扶養内を目指す場合、次の3つの収入基準が大きなポイントとなります。

  • 100万円の壁:住民税の課税対象になるかどうか
  • 106万円の壁:勤務先によっては社会保険の加入義務が発生
  • 130万円の壁:扶養(健康保険・共済)から完全に外れるライン

このうち、共済組合の「被扶養者」の認定では、年収130万円未満であることが原則です。つまり、年間の収入が129万円までであれば、基本的には夫の扶養に入っていられます。

「106万円の壁」が適用されるのはどんな人?

「106万円を超えると社会保険料を引かれる」というのは、特定の条件に該当する場合の話です。以下のすべてを満たすと、勤務先の社会保険への加入が必要になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金月額が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
  • 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
  • 学生ではない
  • 従業員数が常時51人以上の企業で働いている

従業員が50人以下の事業所で働く場合は、この106万円の壁は適用されません。その場合、あくまで130万円未満であれば扶養に入れます。

自衛隊の共済組合で扶養内を維持するためには?

自衛隊員は「国家公務員共済組合」に加入しています。その被扶養者(妻)が扶養内に収まるためには、以下の条件が必要です。

  • 年間収入が130万円未満であること(60歳以上や障害者は180万円未満)
  • 継続性のある収入と見なされる
  • 被保険者(夫)の収入の1/2未満であること(例:夫の年収が300万円なら150万円未満)

この中で最も重視されるのは「130万円未満であるかどうか」です。つまり、従業員50人以下の職場であれば、129万円まで働いても扶養内に収まります

実例:扶養を維持しながら働き方を変えたケース

Fさん(自衛隊妻・40代)は、子育てが落ち着いたのを機にパート時間を増やすことを決意。勤務先の従業員数は30人だったため、年収120万円まで調整しても106万円の壁は問題なし。共済組合からも扶養認定され、保険料の負担なく働き方を広げられました。

一方、妹さんが勤務する大手スーパーでは従業員数が100人を超えていたため、106万円を超えた時点で社会保険への加入が義務化されました。結果として、手取りが大きく減ってしまったとのことです。

まとめ:自衛隊妻の扶養内パートは「勤務先の規模」と「年収」で決まる

扶養を維持したまま働きたい自衛隊妻にとって重要なのは、年収130万円未満を守ることと、従業員51人以上の企業では106万円を超えないこと。勤務先の規模や労働時間、契約内容を確認したうえで、自分に合った働き方を選びましょう。事前に勤務先の総務や共済組合にも確認すると、より安心です。

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