子どものお年玉やお祝い金などを貯金してきたご家庭では、ある程度の金額が貯まった時に「このお金をどう使えばよいのか」「税金がかかるのではないか」といった不安を感じることもあるでしょう。この記事では、子ども名義の銀行口座に関するキャッシュカードの発行、引き出し手続き、そして贈与税の基礎知識について詳しく解説します。
未成年名義の銀行口座とは?
子ども名義の口座は、親が代理で管理することが多く、金融機関でも一般的に作成が可能です。中学生名義の口座であっても、100万円程度の残高があることは珍しくありません。お年玉や入学祝い、親からの学資目的の入金などが主な出所です。
このような口座はあくまで「子どもの財産」として扱われます。将来の学費や部活動費、必要な買い物など、子どものために使うのであれば、基本的に問題はありません。
キャッシュカードの発行はできる?
未成年名義の口座に対しても、キャッシュカードの発行は可能です。ただし、金融機関によっては保護者の同意書や同行が必要になる場合があります。インターネットバンキング機能もつけたい場合は、追加の書類提出を求められることがあります。
たとえば、ゆうちょ銀行や都市銀行の多くでは、本人確認書類(保険証や学生証)に加え、親の本人確認書類・印鑑などが求められます。発行までに1〜2週間程度かかることもあるので、余裕を持って申請しましょう。
子ども名義の口座から引き出す際の注意点
部活動の道具を購入するなど、実際に子どものために使うお金であれば、親が代理で引き出すことに問題はありません。ただし、ATMではなく、窓口での手続きを求められることもあるため、事前に銀行へ確認しておくと安心です。
代理人である親が引き出す際には、以下の書類が必要となるケースが多いです。
- 子ども本人の通帳または口座番号
- 保護者の本人確認書類
- 印鑑(届出印)
贈与税の対象になるのはどんな場合?
贈与税の課税対象になるかどうかは、「名義預金」と見なされるかどうかがポイントです。形式的には子ども名義でも、実際は親が自由に入出金し、子どもがその存在すら知らないという場合には、贈与とは見なされず「親の資産」とされることがあります。
しかし、お年玉や祝い金などが明確に「子ども自身の収入」とされており、それを管理・使用することが目的であれば、年110万円以下の贈与は非課税枠内に収まり、贈与税の申告義務は基本的に発生しません。
税務上のリスクを避けるためにできること
以下のポイントを押さえておくと、贈与税などのリスクを回避しやすくなります。
- 通帳の名義と実際の管理者を一致させる
- 親が代理で管理していても、子どもが口座の存在や目的を把握している
- 使用用途が明確に「子どものため」であること
さらに確実に備えたい場合は、国税庁の贈与税に関する公式情報をチェックしておくと安心です。
まとめ:子どものお金は明確に「子どものため」に
未成年の銀行口座にキャッシュカードを発行することは可能であり、部活用品の購入などの必要出費であれば、引き出しも基本的には問題ありません。ただし、親名義との混同や、過剰な入金による名義預金と見なされるリスクを避けるため、子どもの口座は子どものものとして明確に管理することが重要です。
不安がある場合は、銀行窓口や税理士などの専門家に事前に相談することも有効です。
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