Freee会計スタータープランで青色申告65万円控除や少額減価償却資産の特例は使える?徹底解説

税金

個人事業主やフリーランスに人気のクラウド会計ソフト「Freee会計」。特に月額990円(税込)の「スタータープラン」は価格が手頃なため、初めて会計ソフトを導入する方にも注目されています。しかし、青色申告65万円控除や、少額減価償却資産の特例など、重要な税制優遇措置に対応しているか気になるところです。本記事では、その実態について詳しく解説します。

スタータープランの概要と対応範囲

Freee会計のスタータープラン(月額990円または年額9,680円)は、白色・青色申告に対応した確定申告書類の作成が可能なプランです。青色申告に対応していると記載されていますが、利用できる機能には一部制限があります

主な制限は以下の通りです。

  • ・複式簿記による記帳機能が利用不可
  • ・仕訳の自動登録や固定資産台帳機能が利用不可
  • ・レポート類の一部表示制限

これにより、青色申告の中でも特に重要な「65万円控除」の要件を満たす帳簿作成には対応していないという点がポイントです。

青色申告65万円控除の要件とは?

青色申告で65万円控除を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • ① 複式簿記による帳簿付けを行っている
  • ② 帳簿に基づく貸借対照表と損益計算書を提出している
  • ③ 確定申告をe-Taxで提出、または電子帳簿保存を実施している

スタータープランでは複式簿記機能がないため、この要件を満たすことができず、65万円控除の適用対象外となってしまいます。代わりに、10万円控除での青色申告書作成は可能です。

少額減価償却資産の特例には対応できる?

少額減価償却資産(30万円未満)の特例は、青色申告をしている個人事業主・法人であれば、帳簿に明細を記録していれば適用可能です。ただし、Freee会計のスタータープランでは固定資産管理機能が提供されていません。

このため、特例を利用するには自力での記録と管理が必要であり、自動的に減価償却費の計算や税務書類への反映を行うことはできません。

スタンダードプランとの違い

Freee会計のスタンダードプラン(月額2,178円)になると、次の機能が利用可能となり、青色申告65万円控除にも対応できます。

  • ・複式簿記対応の自動仕訳
  • ・貸借対照表・損益計算書の自動作成
  • ・固定資産台帳と減価償却自動計算

そのため、青色申告特別控除(65万円)や少額減価償却資産の管理まで視野に入れる場合は、スタンダードプラン以上の契約が事実上必須となります。

実例:スタータープランで申告したユーザーの声

実際にスタータープランで申告したフリーランスEさんは、当初65万円控除を目指していましたが、記帳方式が単式だったため10万円控除に切り替えたとのこと。「価格に惹かれてスタータープランにしたけど、途中で条件が合わないと気づいて、次年からスタンダードに移行した」と語っています。

このように、安価なプランでも目的に合わなければ結果的に非効率となることがあります。

まとめ:スタータープランは10万円控除まで、65万円控除にはスタンダード以上を

Freee会計のスタータープランでは、青色申告書の作成は可能ですが、65万円控除を受けるには機能が不足しており、10万円控除が限界です。また、少額減価償却資産の特例も、固定資産台帳が使えないため自分で管理する必要があります。

もし65万円控除を本気で狙うなら、スタンダードプラン以上の利用が推奨されます。自分の申告スタイルに合ったプランを選ぶことが、結果的に賢い節税と時間効率につながるでしょう。

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