障害厚生年金3級を受給し、児童扶養手当を受けている場合、年金の支給額に影響が出ることがあります。特に、過去に遡って支給される場合や、年金の差引額の返金についての疑問が出ることも。この記事では、年金の支給額と児童扶養手当の関係、返金手続きについて解説します。
障害厚生年金3級と児童扶養手当の関係
障害厚生年金3級は、障害者年金の一種で、障害の程度によって支給されます。これに加えて、児童扶養手当は、児童を育てている親に支給される手当です。両者は別々の制度ですが、障害年金が支給されると、児童扶養手当の金額に影響を与えることがあります。
特に、障害厚生年金を受給した場合、一定の収入基準を超えると児童扶養手当が減額されることがあります。これにより、年金が支給されることで、過去に受け取った児童扶養手当の一部を返金する必要が出てくる場合もあります。
過去5年分の返金が必要になる場合
障害厚生年金が遡って支給される場合、その分の金額が一時的に児童扶養手当から差し引かれることがあります。これにより、過去に支給された児童扶養手当の一部を返金しなければならないことが考えられます。
例えば、過去に5年間分の障害年金を受給した場合、その分の金額が児童扶養手当に差し引かれることになります。この場合、児童扶養手当の差額を市町村に返納する必要があります。
返金手続きと注意点
返金手続きは、障害年金の支給が確定した後に行われることが一般的です。返金額は、障害年金の支給額と過去に受け取った児童扶養手当の差額に基づいて決定されます。
返金手続きは、通常、自治体の窓口で行われますが、その際に必要な書類や手続きについて確認しておくことが重要です。過剰に支給された手当について、速やかに返金を行うことが求められます。
まとめ
障害厚生年金3級を受給し、児童扶養手当を受けている場合、年金の支給が児童扶養手当に影響を与えることがあります。過去に支給された手当が差し引かれる場合があり、その差額を返金しなければならないこともあります。返金手続きについては、自治体に確認し、速やかに手続きを進めることが大切です。
コメント