75歳以上の従業員の昇給と社会保険料の取り扱いについて

社会保険

75歳以上の従業員が昇給した場合、標準報酬月額が2等級以上上がると、随時改定が必要になるのか、また保険料を引かれない場合に届出が必要なのかについて悩むことが多いです。この記事では、従業員が75歳以上の場合の社会保険料の取り扱いや、必要な手続きをわかりやすく解説します。

1. 75歳以上の従業員と社会保険

75歳以上の従業員は、通常の社会保険の適用を受けていないことが多いですが、健康保険や厚生年金などの被保険者として、特定の条件下では引き続き適用される場合があります。具体的に、昇給によって標準報酬月額が2等級以上上がると、社会保険料の改定が必要となります。

2. 昇給による標準報酬月額の変更と随時改定

昇給に伴って標準報酬月額が2等級以上上がった場合、その後の月額変更においては「随時改定」の対象となることがあります。通常、社会保険料は給与に応じて引き落とされますが、この変更が行われることで保険料の額も変更され、正しい額が引き落とされることになります。

ただし、従業員が75歳以上であっても、社会保険が適用される場合、これに基づいて随時改定が必要です。この場合、保険料は昇給後の額に基づいて引き落としされることになります。

3. 保険料を引かれない場合の届出の必要性

もし、75歳以上の従業員がすでに社会保険料を引かれていない場合でも、昇給によってその条件に変動が生じた場合は、適切な届出を行うことが必要です。特に、退職後や年金受給開始後に社会保険料の取り扱いが変わることがあるため、改定に伴う変更届出を行わないと、後で遡って手続きが必要になることがあります。

4. まとめと注意点

75歳以上の従業員が昇給した場合、その後の標準報酬月額に基づき社会保険料の引き落とし額が変更されることがあります。昇給によって標準報酬月額が2等級以上上がった場合は、随時改定が行われる可能性が高いです。そのため、昇給後には適切な手続きを行い、必要な届出を済ませることが重要です。保険料が引かれない場合でも、必要な手続きを怠らないようにしましょう。

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