県民共済の診断書費用は自己負担?保険請求と診断書代の取り扱いについて詳しく解説

生命保険

共済や民間保険において保険金請求を行う際に必要となる「医師の診断書」。しかし、この診断書の作成費用が自己負担になるケースが少なくありません。県民共済に加入されている方で、診断書代が支給対象外だったという経験をされた方も多いのではないでしょうか。この記事では、診断書作成料の扱いについて詳しく解説します。

県民共済における診断書作成料の扱い

県民共済では、保険金や給付金の請求時に診断書の提出を求められることがあります。ただし、その作成にかかる費用(相場として3,000〜6,000円程度)は自己負担が原則となっています。

これは保険金の対象が「治療に関する費用」や「入院・手術などの保障内容」に限定されており、診断書作成料は付随的な事務費用と見なされるため、保障外とされているのです。

診断書費用が補填されるケースとは?

一部の民間保険や特約付きの医療保険では、例外的に診断書費用の一部または全額が補填される場合があります。たとえば、がん保険の特定保障や、企業型団体保険での優遇などがそれに該当します。

また、自治体によっては、生活保護や医療扶助を受けている方が必要な診断書を取得する場合、補助制度があることもあります。これについては役所へ相談してみるのがよいでしょう。

診断書費用を抑えるための工夫

診断書代は病院によって料金が異なるため、あらかじめ「費用はいくらかかるか」「書式は共済指定のものでよいか」を問い合わせておくことが重要です。

また、県民共済の公式サイトなどで「簡易診断書」の様式を利用できることもあります。これにより通常より安価な費用で済むケースもあります。

診断書提出を求められたときの選択肢

  • 自己負担を前提に早めに準備する
  • 書類の種類(簡易診断書 vs 通常診断書)を確認
  • 病院に作成料金を相談する
  • 県民共済に問い合わせ、代替書類が使えるか確認

場合によっては領収書を提出することで経費として処理できる可能性もあるため、必ず領収書は保管しておきましょう。

まとめ

県民共済では診断書作成料は原則として自己負担になりますが、診断書の種類や病院によって費用が異なるため、事前に確認・相談することが大切です。少しでも負担を減らす工夫としては、簡易診断書の活用や、他の保険との併用領収書管理などが有効です。

「保険金を請求するだけで赤字になる…」と悩む前に、一度共済窓口へ相談してみましょう。

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