退職後でも傷病手当金は受け取れる?自己都合退職・ケガ・うつ症状がある場合の申請ガイド

社会保険

退職後に体調を崩した場合、「傷病手当金をもらえるのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。特に自己都合退職後のケガや、もともと感じていた精神的な不調に対して、支援を受けられるかどうかは生活に直結する問題です。この記事では、傷病手当金の基礎知識から、退職後の申請条件、注意点までを詳しく解説します。

そもそも傷病手当金とは?

傷病手当金とは、会社を休んでいる間に給与の支払いがなく、かつ病気やケガで働けないときに健康保険から支給される給付金です。支給額はおおよそ給料の2/3で、最長1年6ヶ月間支給されます。

受給にはいくつかの条件がありますが、退職後でも条件を満たしていれば受給可能なケースがあります。

退職後に傷病手当金を受け取るための条件

  • 退職前に健康保険の被保険者であったこと
  • 退職日までに連続して3日間以上仕事を休み、4日目以降も労務不能であること
  • 退職日までに傷病手当金の支給を開始している、または労務不能の状態が続いていること

つまり、退職日以前に「医師の診断」によって労務不能と認定されていれば、退職後でも継続して申請可能です。

原付でのケガは対象になる?

有給中に原付でケガをし、その後も痛みが継続していて働くことができない状態であれば、傷病手当金の対象になる可能性があります。重要なのは、「仕事に就けない状態」であると医師に診断されているかどうかです。

診断書や通院の記録があれば、健保組合へ相談し、退職後でも申請可能か判断してもらいましょう。

うつ症状による申請は今からでも可能?

過去に診断を受けていない場合でも、現在の状態を病院で受診し、「労務不能」の診断を受けることができれば、傷病手当金の対象になる可能性があります。うつ病や適応障害など精神疾患は見た目にわかりづらく、自己判断では判断しにくいため、早めの医療機関受診がカギです。

ただし、過去の「放置していた期間」については原則遡って申請はできません。診断された時点からの申請となります。

実際の申請ステップ

  1. 整形外科または精神科で医師の診断書を取得
  2. 退職前に加入していた健康保険組合(または協会けんぽ)に相談
  3. 傷病手当金支給申請書を提出(本人記入欄・医師記入欄を含む)
  4. 必要に応じて追加書類の提出や面談

診断書には「いつから働けないか」という具体的な日付が明記されている必要があります。なるべく早く動くことが大切です。

まとめ:自己都合退職でも諦めずに相談を

自己都合退職後であっても、ケガやうつ症状が原因で就労が困難な場合は、傷病手当金の申請が可能です。ポイントは「医師の診断」と「労務不能の証明」。悩んでいる間に申請期限が迫ることもあるため、早めに医療機関と健保に相談し、必要な手続きを進めましょう。制度を正しく理解し、生活を守る一助にしてください。

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