銀行に預けられたお金に対して贈与税がかからない理由を疑問に思う方も多いかと思います。実際、銀行と名乗っているだけで、預金を預けた人の資産がそのまま貸し出され、利息を得る仕組みについて、納得がいかない場合もあるでしょう。ここでは、銀行が贈与税に関してどう扱われているのか、またその仕組みについてわかりやすく解説します。
銀行と贈与税の関係
まず、贈与税は「贈与により財産を譲り受けた場合」に課せられる税金です。つまり、ある人が他の人に無償で財産を譲渡したときに、その譲渡を受けた人に税金がかかります。
しかし、銀行に預けられたお金は、預金者が銀行に対して行った「預金契約」に基づくものです。預金者は、銀行にお金を預け、銀行側はそのお金を管理・運用し、一定の利息を支払う契約です。この契約は、贈与に該当しないため、贈与税が発生しません。
銀行の仕組み:預金と貸し出し
銀行が「預金」を受け入れると、そのお金は単なる保管にとどまらず、銀行が他の顧客に貸し付けを行うための資金となります。銀行はこの貸し出しによって利息を得て、その一部を預金者に支払います。
つまり、銀行が他人にお金を貸し付ける場合、それは銀行自身の事業活動であり、顧客からお金を預かっても、そのお金を他人に「贈与」しているわけではありません。そのため、贈与税が課せられることはないのです。
銀行の預金が他人に貸し出される仕組みとは?
銀行は、預金をただ保管しているわけではなく、一定の規模で他の個人や企業に貸し出しを行います。銀行はこの貸し出しによって金利を得て、その一部を預金者に還元する仕組みになっています。
これが「銀行業務」の本質であり、預金者と銀行が交わす契約に基づいて行われているものです。したがって、この仕組み自体が贈与には該当しないため、贈与税が発生することはありません。
贈与税の課税対象となるケース
では、贈与税が課税されるケースとはどのようなものか?基本的に、無償で他人に財産を渡した場合、つまり一方的にお金や物品を譲渡した場合に贈与税が課せられます。
例えば、親が子供にお金を贈与したり、企業が従業員に無償で財産を与えたりする場合が該当します。このような場合、受け取った側に贈与税がかかります。預金とは異なり、無償で譲渡されたものに対して課税されるわけです。
まとめ
銀行に預けられたお金は、贈与ではなく「預金契約」に基づいて行われるものです。そのため、預金に対して贈与税は課せられません。銀行は預金者のお金を管理・運用し、その利益の一部を還元する仕組みになっているため、税金が発生することはありません。
ただし、他人に対して無償で財産を譲渡した場合は、贈与税がかかります。銀行の預金とは違い、このような取引には税金が課せられるため、注意が必要です。


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