近年、「遺族年金は5年間しかもらえなくなる」という話をよく聞きます。本当にそんな法案が通ったのか、実施時期や条件、誰が影響を受けるのかを整理して紹介します。
遺族厚生年金の改正はなぜ進められているのか
現行制度では、性別や子どもの有無によって受給要件や期間が異なり、男女間の格差があると指摘されています。
そのため、2025年度から制度改正が検討され、平等性を高めるための見直しが進んでいます。
主な変更点①:支給期間が原則5年の有期給付に
改正後、60歳未満で遺族厚生年金を受給する人は、原則5年間の有期給付となります。
2028年4月に施行予定で、これまで“終身支給”だった一定の対象(例:子どものいない30歳以上の女性など)に制限がかかります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
主な変更点②:給付額は約1.3倍に増える加算制度付き
5年間の有期給付でも給付額が減らないように「有期給付加算」が設けられ、従来より年間約1.3倍になる試算です。
また、一定の事情(障害、低収入など)がある場合には、最大65歳まで受給が延長される「継続給付」制度も導入されます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
主な変更点③:収入要件の撤廃・死亡時分割の導入
これまで850万円未満の年収が条件だった規定が撤廃され、収入に関係なく受給できるようになります。
さらに配偶者死亡時にその年金記録を分割して受給権に反映させる「死亡時分割」制度も導入され、老齢厚生年金への影響も見込まれます。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
制度改正の対象と適用除外者
以下に該当する人は改正の影響を受けず、現行の終身支給や加算継続が維持されます。
- 60歳以上または施行前に受給権が発生した人
- 18歳年度末までの子がいる配偶者
- 2028年度末時点で40歳以上の女性
逆に、子どものいない40歳未満の女性や、子どものいない60歳未満の男性は有期給付対象となります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
具体例で確認:誰が“5年限定”になる?
例えば子どものいない35歳の女性が対象となります。2028年4月以降に遺族給付が発生した場合、原則5年間のみ支給されます。
一方で、既に受給中の人や子どもがいる配偶者は従来通り長期受給が可能です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
まとめ:誤解を避けるために確認すべきポイント
• 改正は「法案」段階で、2028年4月施行予定であること
• すべての人に適用されるわけではなく、条件次第で対象外となる人も多いこと
• 支給期間は短縮されるが、給付額増や延長措置も設けられるという“救済措置”があること
今後、正式法案の内容や厚生労働省の発表を確認することが重要です。
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