社員とバイトで歩合給・手取りに差があまりないのは普通? 社会保険・税金の仕組みを解説

社会保険

個人経営の中古車販売店で、社員とアルバイトが同時期に入社・同年代でほぼ同じ時間働いていても、歩合給の結果として社員が7台売って歩合7万円でも、バイトが0台でも手取り差が1〜2万円しかないことに不安を感じている方もいるでしょう。本記事では、給与体系・社会保険料・税金などの観点から、その違いがなぜ起こるのかを整理します。

社員とバイト、同じ働き方でも控除額が異なる理由

社員として雇用されている場合、アルバイトでも一定の条件を満たせば社会保険や雇用保険に加入する義務がありますが、控除額や税負担には違いがあります。

社会保険料(健康保険や厚生年金)は固定給+歩合給の合計をもとに標準報酬月額が設定され、社員はそれに応じて毎月保険料が引かれます。バイトでも加入していれば控除対象ですが、雇用形態によって適用範囲や金額が異なることがあります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

歩合給の影響で社会保険料が高くなる仕組み

歩合給が増えると、その月の報酬総額が増え、社会保険料の基準となる標準報酬月額が上がる可能性があります。これにより社員の手取り額の伸びが抑えられることがあります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

また、所得税・住民税も前年の収入から算出されるため、社員で住民税がかかっていない状態だと、翌年以降に税負担が跳ね返ってくる可能性があります。

実例で見る手取り差が小さいケース

たとえば基本給21万円+歩合7万円=28万円の社員と、時給1100円でフルタイム同程度稼ぐバイトにほぼ同額の収入があるとします。社員には社会保険料(約15%を折半負担)や所得税・住民税が引かれるため、手取り額の差が数万円程度にとどまる可能性があります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

一方、バイトは前年に所得が少なければ住民税がかからず、社会保険料負担も少ないため、見かけ上の手取りは似ていても税引後の金額差が縮まります。

歩合給と残業・有給の扱いの違い

歩合給も残業代や有給休暇の計算に影響します。たとえば歩合給部分も含めて残業代を計算する必要がある場合には、固定給と歩合給双方が時間当たり賃金になるという扱いとなります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

法律上、歩合給でも雇用契約に基づいて働く限り、有給や残業代が発生し、最低賃金を下回らないような給与設定が義務付けられています。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

まとめ:手取り差が少ないのは控除の影響が大きいため「普通」の可能性大

社会保険料、所得税、住民税が社員にはかかり、歩合が入るとさらに社会保険料が上がるため、歩合給差があっても手取り差が1〜2万円程度という状況は十分に説明可能です。

同じ稼働時間でも雇用形態や控除対象の違いで給与構成が異なりますので、「手取りがあまり変わらない」と感じるのは不思議ではありません。

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