働き方が多様化する中、派遣社員とタイミー(スポットバイト)を掛け持ちする方が増えています。特に気になるのが「社会保険の二重加入」や「収入が一定額を超えた場合の対応」。この記事では、ダブルワーク時の社会保険制度の仕組みと、88,000円超えのラインが与える影響について詳しく解説します。
社会保険加入の基本的な仕組み
社会保険(健康保険と厚生年金)は、基本的に「1つの事業所で週20時間以上・月88,000円以上の収入」があれば加入対象になります。これに該当すれば、雇用形態に関係なく保険加入が義務付けられます。
また、複数の事業所で働く場合でも、1か所で条件を満たせば、その事業所で社会保険に加入し、他の事業所では加入の必要がないケースが大半です。
派遣で社会保険に加入している場合、タイミーは?
すでに派遣先で社会保険に加入している方は、原則として他の業務(タイミー等)で同様の条件を満たしても、追加で社会保険に加入する義務はありません。つまり、二重加入の心配は不要です。
ただし、派遣での社会保険加入ができなくなった(例:収入減や退職など)場合、タイミーでの働き方によっては加入対象となる可能性があります。
なぜタイミーは月78,000円に制限しているのか?
タイミーが自主的に月78,000円に制限しているのは、「88,000円の社会保険加入ライン」を超えないようにするためです。これは、利用者に知らず知らずのうちに社会保険加入義務が生じるリスクを回避する意図があります。
実際に、1ヶ月の収入が88,000円を超えると、週の労働時間や雇用契約の有無によっては、保険適用事業所とみなされる可能性が出てきます。
同じ企業で繰り返し働いたらどうなる?
タイミーで同じ企業に継続して勤務していると、形式的には「短期アルバイト」でも、実質的に「雇用関係が継続」していると判断されることがあります。
この場合、企業側が社会保険加入義務を問われるケースもありますが、利用者個人に直接罰則があるわけではありません。ただし、加入義務が発生すれば、さかのぼって保険料が徴収される可能性もあるため注意が必要です。
万一88,000円を超えてしまったら?
もし残業などで予期せず月88,000円を超えたとしても、派遣先で保険に加入していれば、すぐに問題が発生することはありません。タイミー側での社会保険加入は不要です。
ただし、その状況が継続するようであれば、タイミーを通じて働いている企業側にも保険加入義務が生じる可能性がありますので、長期的には注意が必要です。
まとめ:社会保険は1つの勤務先での加入で原則OK
タイミーと派遣を掛け持ちしていても、派遣先で社会保険に加入していれば、基本的にタイミー側では加入不要です。収入が月88,000円を超える場合も、すぐに二重加入にはなりません。
ただし、タイミーで継続的に働く場合や、派遣での加入条件を満たさなくなった場合は、タイミー側での加入義務が発生するケースもあるため、定期的な収入や勤務時間のチェックは欠かさないようにしましょう。
コメント