年金収入165万円でも非課税?所得税・住民税がかからないケースを詳しく解説

税金、年金

年金収入がある方の税金の扱いは複雑に感じられるかもしれません。とくに「年金収入が165万円でも非課税になる」という情報を見たとき、「本当にそんなことがあるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、所得税・住民税が非課税になる条件や背景について、具体例とともに解説します。

年金にかかる税金の基本ルール

公的年金等は原則として課税対象です。ただし、年金収入のすべてが課税対象ではなく、「公的年金等控除」という仕組みにより、収入から一定額が控除された残りが課税所得となります。

例えば、65歳以上の方であれば、公的年金等控除は最低でも110万円となり、それに基礎控除48万円などを加えることで、年金収入が一定額以下であれば所得税や住民税がかからないケースがあります。

年金収入165万円・所得55万円で非課税になる理由

年金収入165万円というのは、65歳以上の方の非課税ラインに近い金額です。このケースでは、公的年金等控除110万円+基礎控除48万円=158万円の控除が受けられます。すると、165万円 – 158万円 = 7万円 が課税所得になる計算ですが、これはあくまで所得税の話。

住民税に関しては、非課税になる条件が自治体によって細かく異なりますが、所得が「45万円以下+控除対象配偶者や扶養親族がいない場合」などの基準を満たすと非課税になります。実際には、均等割・所得割ともに非課税になるケースも多いです。

自治体の非課税ラインと「均等割・所得割」非課税制度

住民税には「均等割」と「所得割」があります。非課税になるには以下のような条件があります。

  • 均等割非課税:前年の合計所得金額が市町村による基準(例:単身者で45万円以下)
  • 所得割非課税:前年の合計所得金額が控除対象配偶者等の有無に応じた基準以下

上記の条件を満たすと、年金収入が165万円であっても、控除後の所得が基準内におさまることで、住民税が非課税になるのです。

扶養家族の有無や同居状況が影響する場合も

年金受給者が同居している場合、家族の扶養に入っているかどうかも非課税の判断に影響を及ぼします。たとえば、子どもが親を扶養に入れていれば、親の住民税は非課税になりやすくなります。

また、自治体によっては「高齢者のみの世帯」や「介護保険料第1号被保険者」としての優遇措置がある場合もあるため、個別の確認が必要です。

非課税でも確定申告や申告不要制度は要注意

非課税であっても、場合によっては「申告不要制度」や「確定申告が必要なケース」が発生します。たとえば、医療費控除や住宅借入金控除を受けたい場合、確定申告が必要になることがあります。

また、非課税であっても市町村が「住民税申告」を求める場合もあり、放置すると介護保険料の計算などに影響が出ることがあるため、注意が必要です。

実例:非課税とされた年金受給者のケース

ある自治体のHPで、「年金収入165万円・所得55万円の方が非課税」と記載されていた理由は、控除後の課税所得が非課税限度額を下回っていたためと考えられます。これは税務上の特例でもなんでもなく、税法上の通常の処理に基づくものです。

同じ条件であっても、他の収入があるか、年齢が64歳以下で控除額が異なるなどすると、課税対象になることもあります。

まとめ:年金収入と非課税の関係を正しく理解しよう

年金収入がある高齢者であっても、各種控除により実際の課税所得が少なければ、所得税・住民税ともに非課税になるケースは十分にあります。特に、65歳以上で年金収入が165万円前後の方は非課税になる可能性が高く、自身や家族の収入・控除状況を確認することが大切です。

不明点がある場合は、お住まいの自治体の税務課や年金事務所に確認し、正確な情報を得るようにしましょう。

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