学資保険の契約時に、過去の精神疾患の既往歴が影響して契約が遅れることがあります。告知義務や保険会社の対応について疑問に思う方も多いです。この記事では、保険契約における告知内容と、それに対する保険会社の対応について詳しく解説します。
1. 学資保険の告知義務について
学資保険を契約する際には、健康状態や既往歴を告知する義務があります。過去に精神疾患の既往歴があっても、それが原因で契約が難しくなることはありますが、完全に契約ができないわけではありません。告知内容に基づき、保険会社がリスクを判断し、契約内容を調整する場合もあります。
2. 保険会社の対応とモヤッとする気持ち
保険会社の担当者が、既往歴に対して嫌悪感を示すような言動を取ることは不適切ですが、ビジネス的にはリスクを評価し、対応を決める必要があります。しかし、顧客に対してそのような対応をするのは、顧客の信頼を損なう可能性があります。このような言葉に対してモヤッとする気持ちも理解できます。
3. 契約時の精神疾患既往歴と今後の契約
精神疾患の既往歴がある場合、保険契約が遅れることがあります。特に再告知での判断となると、契約内容や保険料に影響を与える可能性があるため、慎重に進める必要があります。契約の再告知が半年後になる場合、その間に保険料が上がる可能性もありますが、それでも契約を継続することで保障を受けられる場合もあります。
4. まとめと今後の対策
学資保険の契約時に、過去の精神疾患の既往歴が影響することはありますが、それを告知することは義務であり、仕方のないことです。ただし、保険会社の対応には配慮が必要で、顧客に不安を与えないようにするべきです。モヤッとする対応をされた場合は、他の保険会社を検討することも一つの方法です。保険契約を検討する際には、他の選択肢も含めて慎重に判断しましょう。
コメント