県民共済のこども保険に加入中、バスケットの試合中に腰をひねった場合でも共済金支払いの対象になるのか、骨折や打撲と比べてどうなのかを整理してご紹介します。
こども共済の保障対象とは?
県民共済の「こども共済」では、事故(ケガ)による入院・通院が保障対象で、通院1日あたり一定額の共済金が支払われます。通院は医師の治療はもちろん、柔道整復師による治療(骨折・脱臼・捻挫・打撲など)も対象になります。([turn0search3]、[turn0search2])
捻挫の場合は共済金がもらえる?
はい、捻挫も事故による外傷として認められれば、医師や整骨院で治療を受けた際に通院共済金の対象になります。柔道整復師による捻挫の治療も対象とされています。([turn0search2])
ただし、「疲労骨折」や「筋肉痛」などは事故扱いではなく支払い対象外となります。([turn0search8])
骨折・打撲と比べてどう違う?
骨折や打撲の場合は、通院だけでなく
・固定具(ギプス・シーネなど)使用中は通院扱いとなるケースがあり、実際の来院日以上の日数が給付対象となります。([turn0search13])
捻挫の場合は基本的に来院日数に応じて通院共済金が支払われます。固定具が必要なほどの重症であれば、骨折扱いとなる可能性もあります。
腰の捻挫は対象になる?実例から見る判断基準
腰をひねった場合でも、事故発生の原因が外因(相手との接触や転倒など)で突発性があり、かつ医療機関や整骨院で受診した場合、通院共済金の対象となります。
ただし、慢性的な腰痛や過去からの持病、筋肉疲労などによる症状は対象外です。また、症状が重大化した場合、医師の判断による治療継続が対象となります。([turn0search1]、[turn0search8])
請求する際のポイントと注意点
- 事故の発生日時・状況を明確にメモしておく。
- 整形外科や整骨院で「事故により捻挫」と診断・治療された証明書類を用意。
- 通院日数を正確に記録し、診療明細や領収書を提出。
特に事故原因と症状、治療方法の一貫性が重要です。
まとめ:腰の捻挫も条件を満たせば共済金の対象に
・県民共済のこども保険では、事故による捻挫も外因性・突発性があれば通院共済金の対象となります。
・骨折の場合は固定具による通院扱い延長で給付額が増す可能性あり。
・怪我の内容や治療証明、通院記録を揃えて正しく請求することで、共済金受け取りの可能性が高まります。
まずは事故の状況や治療内容を整理のうえ、県民共済の窓口や案内資料でご確認ください。
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