今年8月に退職し、失業手当を受給しながら夫の扶養に入れるかどうかは、多くの方が気になるテーマです。特に年収250万円、夫の年収400万円という状況では、扶養可否の判断基準や手続きのタイミングが重要になります。この記事では、失業手当の扱いと扶養要件について整理します。
社会保険の扶養に入るには何が条件?
社会保険上の被扶養者になるためには、本人の予想年収が130万円未満であり、さらに配偶者の収入の半分未満である必要があります。また、雇用保険の失業手当を受けている場合、その基本手当日額が1日あたり3,612円未満であることが要件となります【参照】。
失業中の収入=年収250万円+失業手当?
退職後に受給する失業手当は「収入」として扶養認定の対象になります。失業手当の日額が3,612円以上の場合、年間130万円を超える見込みとなり、扶養に入ることはできません【参照】。
ただし、失業手当の受給開始前(待期期間や給付制限期間中)は収入がない期間となるため、その間のみ扶養として認定される可能性があります。
12月から扶養に入れる?タイミングの考え方
9月から11月まで失業手当を受給し、12月以降は扶養に入りたい場合、次のような判断ポイントがあります。
- 失業手当受給中(9~11月)の基本手当日額が3,612円以上であれば、その期間は扶養認定されません
- 失業手当が終了した後、12月以降の1年間の見込み収入が年130万円未満であれば扶養に入れます
つまり、12月開始で申請すれば受給終了後の収入見込みによって扶養が認められる可能性があります。
もし扶養に入れない場合の対応は?
扶養に入れない場合は、自ら国民健康保険・国民年金(第1号被保険者)として加入する必要があります。手続きは市区町村役所で行い、必要書類(失業保険受給資格証など)を提出してください【参照】。
実例でみる判断の分岐点
例:基本手当日額が1日3,700円の場合
- >3,612円なので扶養不可 → 9〜11月間扶養外
- 12月以降は収入0と見込み、扶養申請可能
一方、日額が3,500円の場合は9~11月も扶養可能で、そのまま継続して12月以降も扶養OKの可能性があります。
まとめ:収入見込みと受給開始タイミングが鍵
扶養に入れるかどうかは、失業手当の基本手当日額の金額と今後の収入見込みに大きく依存します。受給中の日額が3,612円以上であればその期間は扶養不可, ただし受給終了後の見込み収入が130万円未満なら12月以降に扶養申請を行うことが考えられます。
それぞれの期間に応じて適切な加入手続きを行い、手続き漏れのないように進めましょう。
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