交通事故における自賠責保険は、過失割合や保険の加入状況により、入通院慰謝料が支払われるかどうかが異なります。質問者の方が現在通院している事故に関して、慰謝料が支払われるかについての詳細と過去の事故での対応の違いについて、解説いたします。
1. 自賠責保険の入通院慰謝料とは
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するために必要最低限の保険です。事故の原因が自分にあった場合でも、相手が保険に加入していない場合でも、自賠責保険からは最低限の保障が支払われます。そのため、入通院慰謝料もその一部として支払われることが一般的です。
基本的に、入通院慰謝料は、治療を受けた期間に応じて支払われます。通院することでその分の慰謝料が増えるため、しっかりと通院を続けることが大切です。
2. 過失割合が7対3の事故でも自賠責から慰謝料は支払われるのか
質問者様が述べた通り、過失割合が7対3であれば、加害者側の自賠責保険から慰謝料が支払われることが多いです。自賠責保険は、過失割合にかかわらず、相手が保険に加入している場合は、その保険から慰謝料が支払われます。
過失割合に応じて支払われる額が変動することはありますが、基本的に自賠責保険は過失割合に関係なく適用されるため、支払いがないということはありません。
3. 相手が無保険の場合、慰謝料はどうなるのか
過去の事故で相手が保険に未加入の場合、治療費や修理代が支払われないことがあります。しかし、今回のように相手が無保険であっても、質問者様の保険会社が立て替えを行ってくれる場合が多いです。この場合、治療費や慰謝料などは、後日相手に請求することになります。
自賠責保険は、相手が無保険でも、基本的にはあなたが加入している保険会社を通じて支払われます。ただし、相手が無保険である場合、相手が支払いをしない限り、最終的には請求が滞るリスクがあることに注意が必要です。
4. 進行中の治療と支払いに関する注意点
現在、質問者様が通院中で治療費が保険会社から立て替えられているとのことですが、治療終了後に請求が発生することがあります。この場合、治療が終了した後に実際の治療費や慰謝料を、加害者や保険会社に請求する手続きを行います。
そのため、治療中でも保険会社や担当者にしっかりと確認しておき、必要な書類や手続きを把握しておくことが重要です。
5. まとめ: 自賠責保険を適切に利用するために
自賠責保険は、交通事故による入通院慰謝料を支払うための重要な制度です。過失割合や保険加入状況に関わらず、基本的に慰謝料は支払われますが、相手が無保険である場合や、自己の過失が多い場合には手続きが複雑になることもあります。
事故後は、保険会社や担当者にしっかりと相談し、必要な手続きを確認しておくことが大切です。最終的には弁護士や専門家と相談しながら、適切に対応していくことをお勧めします。


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