入院保険には「支給限度日数」というルールがあり、たとえば1回の入院につき120日が上限となっている契約も少なくありません。親の入院でこの120日分をすでに受け取った場合、「次にまた入院しても給付されないのでは?」と不安になる方も多いでしょう。この記事では、支給限度日数の仕組みや再給付の条件、解約の判断基準について詳しく解説します。
入院保険の「支給限度日数」とは何か?
多くの医療保険では、「1入院につき◯日まで」という形で給付の上限が設けられています。たとえば120日型の保険であれば、1回の入院に対して最大120日分まで入院給付金が支払われるということです。
この日数は「1回の入院」単位で計算されるため、同じ病気やケガでの入退院を繰り返す場合には、入院日数が通算されてしまうこともあります。
同一疾病かどうかで変わる!再度給付を受ける条件
保険契約では「同一傷病による再入院」に関して、支給対象となるかどうかは“再入院の間隔”と“疾病の関連性”で判断されます。よくあるルールは以下の通りです。
- 退院から180日以内に同じ病気で再入院した場合:前回の入院と通算
- 退院から180日以上空いて同じ病気で入院:新たな入院として扱われる
- 異なる病気で入院した場合:日数のリセット対象になる可能性が高い
つまり、再入院が半年以上後であれば、また最大120日まで支給対象となることがあります。ただし、これは保険会社や商品ごとに異なるため、約款を確認することが大切です。
支給限度日数が「通算型」か「入院ごと型」かを確認
入院給付金の支給日数には大きく分けて2つの型があります。
- 通算型:契約期間中の入院日数が累計でカウントされ、上限に達するとそれ以上の支給は不可(例:通算1,095日まで)
- 入院ごと型:1回の入院ごとに最大◯日と設定され、一定の条件を満たせばリセット可能
前者の場合、一生のうちで使える支給日数に上限があるため、すでに多くの日数を使っているなら今後の給付は限定的です。後者であれば、間隔や病気が異なれば新たに支給対象になる可能性が高まります。
今後の給付が望めない場合、解約はすべきか?
「もう給付を受けられないなら保険料がもったいない」と考えるのは自然ですが、以下のような視点で慎重に判断することが必要です。
- 同一疾病ではなく別の病気で入院した際に給付対象になる可能性
- 通算型であっても、契約によっては回復する仕組み(リセット)もある
- 高齢になるほど新たな保険契約が難しくなるリスク
したがって、完全に給付対象外になると明記されていない限り、即時解約はおすすめできません。継続のメリットやリスクも合わせて確認しましょう。
具体例:支給限度日数を使い切った後の対応
例えば、90日間の入院後に退院し、その後2か月後に再入院した場合。
- 同じ病気での再入院 → 前回の入院と通算で日数計算され、残り30日分のみ給付
- 退院から半年経過後の再入院 → 同じ病気でも新たな入院としてカウントされる可能性がある
- 全く別の病気での再入院 → 日数リセットで最大120日まで新たに支給対象
このように、支給可否は「期間」+「病名」+「契約内容」の3つの軸で判断されます。
まとめ:一度限度日数を使い切っても再給付の可能性はある
入院給付金の限度日数を使い切った場合でも、一定期間が空いたり、異なる疾病で入院した場合には再び支給対象となるケースが多くあります。焦って解約する前に、保険会社に契約内容を確認し、必要なら「給付対象かどうかの照会」を行うのが確実です。
高齢期ほど医療費負担が増える中、備えとしての医療保険の価値は継続的に見直していくことが重要です。
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