早期退職後、年金受給を先延ばしにしてアルバイトで働く方が増えています。特に、会社に社会保険料などの負担をかけず、自分も社会保険料を支払わずに働きたいというニーズは高まっています。本記事では、そうした希望を叶えるために知っておくべき「年収の壁」や注意点を詳しく解説します。
社会保険の加入条件と「年収の壁」
アルバイトなどの非正規雇用でも、一定の条件を満たすと健康保険・厚生年金保険の加入義務が発生します。特に、週の所定労働時間が20時間以上あり、かつ次の条件にすべて当てはまる場合は、社会保険に加入させる義務があります。
- 月額賃金が8.8万円(年収約106万円)以上
- 勤務先が従業員101人以上の会社(2024年10月以降は51人以上)
- 学生ではない
つまり、年収が106万円を超えると、原則として社会保険への加入が必要になります。これが「106万円の壁」です。
社会保険に加入しない働き方の選択肢
社会保険料を支払わずに働きたい場合、次のいずれかの方法を検討することが可能です。
- 週20時間未満の勤務に抑える
- 月収8.8万円未満(年収106万円未満)に収める
- 従業員が50人以下の会社で働く
これらを守ることで、会社に社会保険料の負担をかけず、自身も国民健康保険・国民年金に任意加入する形で社会保険の二重加入を避けられます。
国民健康保険と年金:自分で管理する場合の注意点
会社の社会保険に加入しない代わりに、自分で国民健康保険と国民年金に加入し続ける必要があります。
記事の事例では、親の国民保険に入っているとありますが、これは世帯主が父親で保険料を本人が肩代わりしているパターンと見られます。その場合も、保険証には父親名義で「被保険者」が本人である必要があります。
年金は65歳から受給予定であれば、60歳以降の任意加入や免除申請などの対応も検討できます。日本年金機構の公式情報で詳細を確認しましょう。
税金面での配慮:扶養や所得控除との関係
ご本人は独身で、生計を共にする配偶者がいないため、いわゆる「配偶者控除」は該当しません。また、年金やアルバイト収入が一定額を超えると、住民税や所得税の申告も必要になります。
アルバイトの収入が48万円以下なら、基礎控除により所得税がかかりません。ただし、103万円や130万円といった扶養控除の基準は、ご自身ではなく、扶養される立場(多くは配偶者や子)でない限り適用されない点に注意が必要です。
年齢や世帯構成を踏まえた現実的な働き方
61歳という年齢で、退職後も元気に働けることは大きな強みです。体力と意欲がある限り、深夜のアルバイトや残業なども可能でしょう。しかし、その分働きすぎて年収が106万円を超えると、意図せず社会保険の加入義務が発生してしまいます。
会社に迷惑をかけず、自分で国保を負担しながら働きたいのであれば、年収106万円未満、週20時間未満を一つの目安にするのが無難です。
まとめ:働き方と収入ラインを意識して安心の生活設計を
会社に社会保険料の負担をかけず、自身も社会保険に加入しない形で働くには、年収を106万円未満に抑えることが重要なポイントです。そのうえで、勤務時間や会社の規模にも注意しながら、柔軟な働き方を選ぶことが求められます。
ご自身のライフスタイルや年金受給時期を踏まえた上で、計画的に働くことで、安心したセカンドライフを実現できるでしょう。
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