年末調整において、扶養に関する手続きを行う際、特に障害がある子どもを扶養に入れる場合は、いくつかの注意点があります。この記事では、所得がない場合や、工賃を受け取っている場合にどのように申告するかについて解説します。
所得がない場合、扶養に関する申告方法
質問者のように、工賃などで収入を得ているが、年収が20万円未満の場合、年末調整時に扶養の欄に入力しないでよい場合があります。特に、所得がない場合は、扶養に関する記入は不要です。所得欄には金額を記入せず、そのまま提出しても問題ありません。
また、子どもが扶養に入る場合、所得がないと見なされる場合は、扶養に関する申告が不要ということになります。ただし、収入がある場合はその金額を申告し、扶養控除の適用を受けることができます。
20万円以上の工賃があった場合、確定申告が必要か?
工賃が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。確定申告をすることで、所得税の還付を受けられることもあります。20万円以上の工賃を得た場合は、国税庁のウェブサイトなどで申告手続きを確認し、必要書類を揃えて申告することが大切です。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に行います。この際、収入の証明となる書類を持参し、正確な申告を行いましょう。
所得がない場合に注意すべき点
所得がない場合でも、扶養者としての手続きが必要になる場合があります。特に、子どもが障害者手帳を持っている場合は、扶養控除を受けるために必要な書類が異なることがあります。これらの手続きを漏れなく行うことで、税金や保険料の面でのサポートが得られます。
また、所得がゼロでも年末調整を受ける場合は、正しい情報を提供することが大切です。誤って申告しないように注意しましょう。
まとめ
扶養に関する年末調整の手続きでは、所得の有無が大きなポイントとなります。工賃などの収入が年間20万円以下の場合、扶養の欄には記入せずにそのまま提出できます。20万円以上の収入がある場合は、確定申告が必要です。また、扶養控除を受けるためには、障害者手帳など必要書類を用意して手続きを行うことが重要です。

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