海外転出時の国民健康保険手続きと退職後の注意点

国民健康保険

退職後の保険加入は必要?海外転出届を出した後の対応について

10月4日からワーキングホリデーで1年間海外に行く方が、9月25日に退職し、9月27日に海外転出届を出した状況において、国民健康保険やその他の手続きについての疑問を解消します。

1. 退職日から海外転出日までの保険について

退職日である9月25日から、海外転出届が有効になる10月4日までの間に関しては、保険の未加入で問題ありません。ただし、この期間中は病院に行く場合の費用が全額自己負担になりますので、事故や急病に備え、予備の資金を確保しておくと安心です。

2. 海外転出届を出した後の国民健康保険料

海外転出届を提出した場合、基本的に国民健康保険料は免除となります。市区町村役所にて転出届を出した際、国民健康保険の資格も自動的に喪失します。そのため、特別に保険関連の手続きは不要です。

3. 退職後の保険加入義務について

ネット上で見かける「退職後14日以内に保険に加入しないと罰金」という情報ですが、これは日本国内に住む場合にのみ適用されるルールです。あなたのように海外転出届を提出し、海外に長期滞在する場合には該当しません。そのため、退職後に保険に加入せず、そのまま出国しても問題ありません。

4. その他の手続きは?

国民健康保険に関しては、転出届を出していれば問題ありませんが、国民年金の手続きは別途必要です。すでに年金の手続きが済んでいるとのことなので、追加での対応は不要です。

まとめ

海外転出届を出すことで、国民健康保険の手続きは自動的に行われ、保険料も支払わなくてよくなります。退職後の短期間に関しては保険未加入でも罰則はありませんので、そのまま出国して問題ないでしょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました