転職後の住民税はどうなる?支払通知書が届いたときの対応と注意点

税金、年金

転職後の住民税の支払いに戸惑う方は少なくありません。特に給与からの天引き(特別徴収)と自分で納付する方法(普通徴収)の切り替えタイミングには注意が必要です。本記事では、転職後に住民税の納付書が届いた場合の正しい対応や、誤って二重払いにならないためのポイントを解説します。

住民税は前年の所得に対して課税される

住民税は、前年の1月1日〜12月31日の所得に対して翌年6月から課税・徴収されます。たとえば、2024年中に得た所得に対しては、2025年6月からの住民税に反映されます。

転職の有無にかかわらず、このルールは全ての納税者に共通して適用されるため、転職した場合でも前年の収入があれば課税される点に注意が必要です。

転職直後は「普通徴収」になることがある

転職して新しい職場で住民税の特別徴収手続きが間に合わない場合、一時的に「普通徴収」として自宅に納付書が届くことがあります。これは市区町村が新しい勤務先からの情報をまだ受け取っていないことが原因です。

そのため、5月〜7月頃に住民税の支払通知書が届いた場合は、自分で支払う必要があるケースもあります。勤務先での天引きが開始されるまで、初期の1期目は自分で支払う必要がある場合があるのです。

納付書が届いたら支払うべき?会社天引きと重複しない?

基本的には、納付書が届いていて、かつ会社の給与明細に住民税の天引きがまだ反映されていない場合は、自分で納付が必要です。

次の給与から住民税が天引きされる予定であっても、それが正式に開始されるのは会社が役所に特別徴収の届出を提出し、市区町村がそれを受理した後です。このタイムラグによって、1期分のみ普通徴収で支払い、2期以降が給与天引きになるケースも珍しくありません。

重複して払わないようにするには

納付書が届いていても、次の給与明細に「住民税(市区町村名)」という項目で金額が引かれていれば、会社が特別徴収を開始している可能性があります。この場合、同じ期の納付書で二重に支払わないように、給与明細を確認しましょう。

わからない場合は、会社の総務または役所の税務課に「今後特別徴収に切り替わる予定かどうか」を確認するのが確実です。会社が特別徴収を申請していない場合、全期分を自分で支払う必要があります。

会社の対応によって変わることも

特別徴収は会社が自治体に申請しなければ実施されません。転職先の会社がこの手続きを済ませていないと、住民税の納付書がそのまま届き、自分で支払うしかないケースがあります。

会社が対応を進めていても、市区町村側の処理タイミングによっては1期目だけ自分で納付し、2期以降から特別徴収になるというケースもあります。

まとめ:納付書が届いたら、給与明細と照合を

転職後は、住民税が一時的に普通徴収になることがあります。納付書が届いたら、会社の給与明細に住民税の記載があるかを必ず確認しましょう。

給与天引きが始まっていない場合は、届いた納付書で自分で支払う必要があります。一方で、すでに天引きが始まっている場合は、納付書の支払いは不要です。二重払いを避けるためにも、勤務先と市区町村に状況を確認することをおすすめします。

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