アルバイトを複数掛け持ちしている場合、扶養から外れるかどうかの判断は少し複雑に感じるかもしれません。特に社会保険上の扶養判定や税法上の扶養控除の基準は、それぞれ異なる点にも注意が必要です。この記事では、月収8万円のバイトを2つ掛け持ちした場合の扶養に関する考え方を詳しく解説します。
社会保険の扶養基準は「合算された年収」で判断される
社会保険(協会けんぽなど)での扶養判定基準は、年間収入130万円未満であること(60歳未満の場合)です。
ここで重要なのは、バイトAとBの収入を「合算して」判断するという点です。月8万円ずつのバイトを2つ掛け持ちしている場合、月収は16万円、年間では192万円となり、130万円を大きく超えています。したがって、扶養からは外れる可能性が高くなります。
「月88,000円以内」の誤解に注意
月88,000円という数字は、130万円を12ヶ月で割った目安に過ぎません。これはあくまで1つの勤務先の収入であっても、複数掛け持ちしていればそれらを合算するのが原則です。
仮にバイトAで月88,000円、バイトBで同額であれば、2つ合計で176,000円となり、明らかに扶養の範囲を超えます。
年収で判断される理由と計算の注意点
扶養認定においては「見込み年収」で判断されるため、たとえ一時的に月収が高くても、通年で130万円未満であれば扶養に入れる可能性もあります。ただし、継続的に月10万円以上稼いでいると判断される場合、扶養から外れるのが一般的です。
また、雇用形態や労働時間によっては、自分自身が社会保険の加入義務を負うケースもあるため注意が必要です。
税法上の扶養と社会保険上の扶養は異なる
税法上の扶養控除では「年間所得48万円以下」が条件となります。給与所得者の場合は、給与所得控除(55万円)を引いた後の金額で判断されるため、年収103万円以下が扶養対象の目安になります。
一方で、社会保険では年収130万円未満が基準で、税と保険で異なるため混同しないよう注意が必要です。
複数バイトの収入は確実にチェックされる?
勤務先が異なる場合、会社がそれぞれ保険の手続きを行うことになるため、収入の実態を把握しにくいと考える方もいます。しかし、年末調整や確定申告で収入が合算されるため、結果的に全体像が把握されることになります。
そのため、バイト先の数に関係なく、年間収入の合計が扶養判定の根拠となります。
まとめ:扶養判定は「収入合算」が原則
複数のバイトを掛け持ちしている場合、扶養の範囲内に収めたいのであれば、すべての収入を合算して年収130万円未満に抑える必要があります。
「月88,000円以内」などの目安は、1つの勤務先の話ではなく、すべてのバイトを合計した額で考えるのが正解です。将来的に社会保険加入や扶養の見直しが必要になる場合もあるため、早めに収入管理と勤務時間の調整を行うことが重要です。
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