教育訓練支援給付制度において、アルバイトをしている場合、勤務時間による減額や不支給の問題が生じることがあります。特に、週20時間未満のアルバイトを掛け持ちしている場合の取り扱いについて不安を感じる方も多いでしょう。この記事では、アルバイトの時間が教育訓練支援給付金に与える影響について解説し、疑問を解消します。
アルバイトが教育訓練支援給付金に与える影響
教育訓練支援給付金を受け取るためには、就業時間や収入に制限があります。多くの方が誤解しやすいのは、アルバイトが一箇所での勤務時間ではなく、掛け持ちした場合の合計時間で制限を受ける点です。アルバイトが週20時間未満であっても、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、合算された時間が問題になることがあります。
ハローワークでの回答が「アルバイトも含む」とされている場合、勤務時間が4時間を超えた日には記入が必要であり、これが不支給の原因になることもあります。したがって、記録をつける際には、その日に働いた時間を正確に記載することが重要です。
週20時間未満のアルバイトでも合算するべきか
多くの方が「週20時間未満なら問題ない」と考えがちですが、掛け持ちをしている場合、アルバイト先ごとの時間ではなく、合算された時間が影響を与える可能性があります。これは、教育訓練支援給付金の受給規定に基づくものであり、アルバイト先が複数あっても、その総労働時間が基準を超えないように注意する必要があります。
もし、合算した労働時間が基準を超えると、支給額の減額や不支給となる場合があるため、掛け持ちをしている方は、事前に自分の働いている時間を計算しておくことをおすすめします。
ハローワークに確認する方法
支給額の減額や不支給に関して疑問が生じた場合、最も確実なのはハローワークに直接確認することです。自分がどのような状況に該当するのかを正確に説明し、掛け持ちしているアルバイトの労働時間が影響を与えているかどうかを確認しましょう。
また、他の受給者からの情報も参考にすることができますが、具体的な取り扱いは個々のケースによって異なるため、ハローワークでの確認が最も信頼できる方法です。
まとめ
教育訓練支援給付金を受け取るためには、アルバイトの労働時間に十分注意し、必要な場合はハローワークに相談しましょう。掛け持ちのアルバイトでも時間の合算が重要であり、基準を超えると支給額の減額が生じることもあります。自分の状況をしっかり把握し、適切に申告することが重要です。
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