結婚して夫の扶養に入っているとき、妻の年金はどうなっているのか?特に「厚生年金に加入していないけど大丈夫?」と不安になる方もいるかもしれません。実際、扶養されている配偶者が加入する年金制度は、働き方や収入により異なります。この記事では、扶養内にいる妻の年金制度についてわかりやすく解説します。
扶養内の妻は「国民年金第3号被保険者」に該当
専業主婦やパートなどで夫の扶養に入っている妻は、年金制度上では「国民年金の第3号被保険者」として位置づけられます。
第3号被保険者とは?
厚生年金に加入している会社員や公務員の配偶者(20歳以上60歳未満)で、年収が130万円未満の人が該当します。この制度のおかげで、保険料の自己負担なしで将来の年金受給資格を得ることができます。
厚生年金と国民年金の違いとは?
年金制度は以下のように構成されています。
- 国民年金(基礎年金):日本に住む20歳以上60歳未満の全員が加入対象。これがベースとなります。
- 厚生年金:主に会社員・公務員など給与所得者が加入。国民年金に上乗せされる形。
扶養内の妻は厚生年金には加入していないため、国民年金(基礎年金)のみが対象となります。
収入が増えると第3号ではいられない?
パートやアルバイトで年収が130万円(※)を超えると、第3号被保険者の資格を失い、自分で年金保険料を納める必要があります。これにより、以下のいずれかになります。
- 勤務先が厚生年金に加入していれば「第2号被保険者」に
- 個人事業主や勤務先が非加入であれば「第1号被保険者」に
※健康保険の扶養認定基準により異なる場合があります。
夫が自営業の場合はどうなる?
夫が厚生年金に加入していない(自営業・フリーランスなど)の場合、妻は第3号ではなく「第1号被保険者」となり、自分で国民年金保険料を納める必要があります。
この点は勘違いされやすい部分なので、「夫が厚生年金加入者かどうか」で妻の年金区分が変わるという点は重要です。
実例:扶養内・扶養外の切り替えでどう変わる?
■ 事例①:夫が会社員で年収600万円、妻は専業主婦
→ 妻は第3号被保険者。年金保険料の支払いなし。
■ 事例②:妻がパート勤務で年収140万円、週30時間勤務
→ 社会保険加入義務あり。第2号被保険者となり厚生年金加入。給与から保険料が控除される。
■ 事例③:夫が自営業、妻は扶養内でパート収入年80万円
→ 妻は第1号被保険者となり、国民年金を自分で支払う。
まとめ:扶養内でも「第3号」で年金資格は守られている
夫が厚生年金に加入しており、妻の収入が一定以下であれば、妻は「国民年金第3号被保険者」として保険料負担なしで将来の年金受給資格を得られます。一方で収入が増えたり、夫が自営業だったりする場合には保険区分が変わるため、注意が必要です。
年金制度は一見複雑ですが、仕組みを理解すれば安心して将来の備えができます。状況が変わった際は、市区町村の年金窓口や日本年金機構に早めに相談することをおすすめします。
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