社会保険料はいつ変わる?4月〜6月の給与が影響する「標準報酬月額」の仕組みと注意点

社会保険

社会保険料は毎月の給与に基づいて決定されるものですが、実際には「そのときの給与額」ではなく、ある一定の期間の給与平均をもとに計算されます。本記事では、4月〜6月に給与が少し下がった場合、社会保険料はいつ・どのように変わるのか、そしてその影響についてわかりやすく解説します。

社会保険料は「標準報酬月額」で決まる

社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)は、従業員の給与額に応じて決まりますが、実際には「標準報酬月額」という区分された金額に基づいて計算されます。たとえば月収が24万円なら標準報酬月額は「26万円級」などに分類されます。

この標準報酬月額は毎年1回、「定時決定」と呼ばれる制度により見直されます。

4月〜6月の給与が反映される「定時決定」とは?

定時決定とは、毎年4月・5月・6月の3か月間の給与(報酬)を平均し、それに基づいて9月以降の社会保険料を決定する仕組みです。

たとえば、4月〜6月に一時的に給与を減らしたり、残業が減ったりした場合は、標準報酬月額も下がり、9月からの保険料が軽くなる可能性があります。

給与を減らせば必ず保険料も下がる?

注意したいのは、必ずしも給与が少し下がったからといって、標準報酬月額が自動的に下がるとは限らないという点です。なぜなら標準報酬月額には「等級」があり、少額の変化では等級が変わらないこともあるからです。

たとえば、4月〜6月の給与が平均して23万8千円だったとしても、前年が24万2千円だった場合、どちらも同じ「26万円級」となり、保険料は変わらないという結果になります。

標準報酬月額が変わるといつから影響する?

4月〜6月に支給された給与をもとに決定された新しい標準報酬月額は、その年の9月分(10月支給の給与)から適用されます。つまり、給与を調整するなら「この3か月間」が最も影響を与えるタイミングということになります。

ただし会社側が社会保険事務所に適切に「算定基礎届」を提出しなければ、変更が反映されないこともあるため、企業側の対応状況も確認しておきましょう。

実例:標準報酬月額が下がって保険料が軽くなったケース

ある会社員Aさんは、通常の給与が25万円でしたが、4月〜6月の残業をセーブした結果、平均支給額が22万5千円まで下がりました。その結果、標準報酬月額が1等級下がり、健康保険料と厚生年金保険料の合計で、月々約3,000円軽減されました。

年間にすれば約36,000円の節約になります。計画的に収入調整が可能な人にとっては、負担軽減の一助になる可能性もあります。

まとめ:給与が減ったら9月以降の社会保険料も見直される可能性あり

社会保険料は4月〜6月の給与平均で見直され、9月から変更される仕組みです。給与が一時的に下がった場合、標準報酬月額も下がり保険料が軽くなる可能性がありますが、少額の変化では等級が変わらず影響がない場合もあります。

しっかりとした計算や確認が必要になるため、不安な方は人事担当者や社会保険労務士に相談してみるのもおすすめです。

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