失業保険の給付制限期間中にアルバイトをする場合の注意点と条件

社会保険

失業保険を受給中にアルバイトをする場合、給付額の減額や受給期間が先延ばしになる可能性があるのか気になる方も多いでしょう。特に「給付制限期間中」のアルバイトに関する条件や注意点を整理し、正しい情報をお伝えします。

失業保険の給付制限期間とは?

失業保険の給付制限期間は、失業したことが証明できた場合でも、一定の条件下で受給が開始されない期間のことを指します。この期間中にアルバイトをしても、基本的に受給額に影響を与えない場合があります。ただし、収入や働く時間によって影響が出ることもあります。

アルバイトの収入が失業保険に与える影響

失業保険を受給している間にアルバイトをする場合、以下の2つの要件を満たすことが条件となります。

  • 雇用保険に加入していない
  • アルバイト収入が、賃金日額の80%を超えない

これらを満たせば、アルバイトをしても失業保険の受給に影響を与えることは基本的にありません。

アルバイト収入の目安

アルバイト収入が「賃金日額の80%を超えない」という点について、具体的にどれくらいの収入まで許容されるかを理解することが大切です。賃金日額とは、過去の給与を元に算出された1日の平均的な賃金を指します。この金額を超えない範囲でアルバイトをしていれば、失業保険の給付額に影響はありません。

例えば、賃金日額が1,000円の場合、月のアルバイト収入は80,000円を超えていなければ、問題なく受給できます。

アルバイトをする場合の注意点

アルバイトをしている場合でも、失業保険の受給に影響を与えることがあるため、以下の点に注意が必要です。

  • 雇用保険に加入しないこと
  • 賃金日額の80%を超えない収入に抑えること
  • アルバイト先の就業時間や労働内容が、失業状態に影響しないこと

まとめ

失業保険の給付制限期間中にアルバイトをしても、収入や労働条件が適切であれば、給付額の減額や受給期間が先延ばしになることは基本的にありません。雇用保険に加入していないこと、賃金日額の80%を超えないことを守りながら、アルバイトをすることが重要です。もし不安があれば、ハローワークに確認することをおすすめします。

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