県民共済への請求に関して、健保返戻金がすでに振り込まれている場合、どのように請求を進めるべきか迷うことがあるかと思います。特に、高額医療費がかかったことがない場合、返金額の差額をどう扱うかが分かりにくいこともあります。この記事では、健保返戻金を考慮した県民共済への請求方法について解説します。
県民共済への請求方法
県民共済に医療費の請求を行う際には、実際にかかった医療費の領収書をもとに請求を行います。健保返戻金がある場合、その分は差し引いた額を請求することになります。
例えば、総医療費が20万円で、健保返戻金として15万円がすでに振り込まれている場合、県民共済には残りの5万円分を請求する形になります。この場合、実際に支払った金額から健保返戻金を差し引いた額が請求額となるため、5万円が請求対象となります。
健保返戻金の影響と県民共済への請求額
健保返戻金は、健康保険に加入している人が支払った医療費の一部を保険から返金してもらうもので、通常、医療費が一定額を超えた場合に支給されます。健保返戻金が振り込まれた場合、その分を県民共済に請求する金額から差し引く必要があります。
そのため、健保返戻金としてすでに支払われた15万円があれば、県民共済にはその差額である5万円のみを請求することになります。このように、県民共済は重複して医療費を支払うことがないようになっており、健保返戻金を差し引いた額のみが補償の対象となります。
県民共済への請求のタイミングと注意点
県民共済への医療費の請求は、領収書や診断書を用意した後、指定された期間内に行う必要があります。また、請求書類を提出する際には、健保返戻金の振込額を証明する書類も合わせて提出する必要がある場合がありますので、事前に県民共済の窓口に確認しておくことをおすすめします。
さらに、県民共済によっては、支払い対象となる金額に上限が設定されていることがあるため、事前に規約や条件を確認しておくことが重要です。
まとめ
健保返戻金がすでに振り込まれている場合、県民共済への請求額はその差額を基に計算されます。支払った医療費の領収書をもとに、健保返戻金を差し引いた額を請求することを忘れないようにしましょう。また、請求書類を提出する際には、必要な書類を確認し、規約に沿った手続きを行うことが大切です。


コメント