精神障害者年金は、障害の程度に応じて受け取る年金額が異なります。国民年金の1級と2級、さらに障害者厚生年金の1級と2級における年金額の違いを理解することは、適切な支援を受けるために重要です。本記事では、それぞれの障害等級に基づく年金額の目安やその違いについて解説します。
精神障害者年金とは?
精神障害者年金は、精神的な障害により働くことが難しい場合に支給される年金です。障害等級は、障害の程度に応じて1級または2級に分類され、それぞれに支給される年金額が異なります。年金の種類には、国民年金と厚生年金があり、これらの年金の支給額には差があります。
国民年金1級と2級の年金額
国民年金の障害年金は、障害の等級によって支給額が異なります。1級は最も重い障害を意味し、2級はやや軽度な障害とされています。
国民年金の障害年金は、1級の場合、年間で約77万円~82万円程度が支給されます。2級の場合、年間で約62万円~67万円程度が支給されることが一般的です。
障害者厚生年金1級と2級の年金額
障害者厚生年金は、厚生年金に加入していた人が障害を負った場合に支給されます。障害者厚生年金の年金額は、基本的には国民年金の年金額よりも高額です。
障害者厚生年金の1級の場合、支給額は年間で約130万円~150万円程度になることが多いです。2級の場合、支給額は年間で約100万円~120万円程度となります。
国民年金と障害者厚生年金の主な違い
国民年金と障害者厚生年金の最大の違いは、加入している年金制度です。国民年金は自営業者やフリーランスなど、基本的にすべての人が加入することになりますが、厚生年金は主に企業に勤務しているサラリーマンが対象です。
障害者厚生年金は、基本的に収入の多い人が加入しているため、支給される年金額も国民年金に比べて高額になる傾向があります。つまり、障害等級が同じであっても、年金額に差が出る可能性が高いのです。
年金額に影響を与える要因
年金額には、障害等級の他にもいくつかの要因が影響します。特に、年金を受給する際の「加入期間」や「報酬比例部分」が重要です。厚生年金に加入していた場合、過去の給与額や勤続年数に応じて年金額が増額されるため、厚生年金の方が支給額が高くなる可能性があります。
また、障害年金を受け取るためには、一定の障害認定基準を満たす必要があります。障害等級の判定は、医師の診断書に基づいて行われるため、障害の状況を正確に伝えることが重要です。
まとめ
精神障害者年金の年金額は、障害等級によって異なり、国民年金と障害者厚生年金でも金額に差があります。国民年金では1級が約77万円~82万円、2級が約62万円~67万円、障害者厚生年金では1級が約130万円~150万円、2級が約100万円~120万円となることが一般的です。年金額には加入期間や報酬比例部分なども影響するため、自分がどの年金制度に加入しているかによって支給額が異なることを理解しておくことが重要です。

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