掛け持ちのバイトをしている場合、所得税が予想よりも多く引かれることがあります。特に税区分が「乙」である場合、どのように税金が計算されるのか、またどのように対応すればよいのかについて詳しく解説します。
掛け持ちバイトでの税金の計算方法
掛け持ちバイトの場合、給与の税金は「甲」と「乙」の税区分によって異なります。主な勤務先が社会保険に加入している場合、他のアルバイトで得た収入には「乙」区分が適用され、所得税が高めに引かれます。これは、主たる給与から引かれた税額を基に、副収入に対して追加で税金を課すためです。
乙区分の税金の引かれ方
乙区分では、税額が基本的に一律で引かれるため、同じ収入額でも所得税が高くなることがあります。通常、乙区分の税率は10%以上で、さらに給与から自動的に引かれる控除額が少ないため、予想より多くの税金が差し引かれることがあります。例えば、あなたのケースで月収13万7,000円に対して税金が27,000円引かれたのは、このためです。
所得税が多く引かれた場合、どうすればよいか
もし過剰に税金が引かれてしまった場合、その年の年末調整で過剰分が還付される可能性があります。年末調整を通じて、正確な税額が計算され、払い過ぎた分が戻ることになります。もし年末調整ができない場合でも、確定申告を行えば払い過ぎた税金が戻ってくる場合があります。
まとめ
掛け持ちバイトをしている場合、税区分が「乙」であるため、予想以上に税金が引かれることがあります。しかし、年末調整や確定申告を通じて払い過ぎた税金は戻ってくることがあるので、焦らずに確認し、適切な手続きを行いましょう。税金に関する不安がある場合は、税務署に問い合わせるか、専門家に相談することをおすすめします。
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