メンタル不調が続く中、うつ病で傷病手当金を受給している最中にPTSDと診断された場合、その後の支給期間について不安になる方も多いでしょう。本記事では、異なる病名による切り替えが可能か、そして通算で最大何ヶ月受給できるのかをわかりやすく解説します。
傷病手当金の基本ルール
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない状態が続き、休業が4日以上になると支給対象になります。支給期間は最大で通算1年6ヶ月(18ヶ月)です。
うつ病などの精神疾患でも条件を満たせば受給可能です。医師の「労務不能」の証明が重要な支給条件です。
うつ病からPTSDへの切り替えが認められるケース
うつ病とPTSDが関連のない別の疾病と判断されれば、新たに支給要件を満たせば再び最長で1年6ヶ月支給される可能性があります。
ポイントは「社会的治癒」であり、うつ病の症状が改善し一定期間社会生活を送っていたと認められるかが判断の鍵です。
通算か、別疾病か?支給期間の整理
✅ 同一の疾病(うつ病→うつ病再発)の場合:通算で最大1年6ヶ月まで。
✅ 別の疾病(うつ病→PTSD)であれば、それぞれに最大1年6ヶ月ずつ支給される可能性があります。
具体例:実際に受給できるケース
例えば、うつ病で1年3ヶ月受給後、PTSDと診断され抗うつ薬も不要な状況になったとします。PTSDが別疾病と認められれば、うつ病とは別枠で最大1年6ヶ月まで受給対象となります。
ただし、両疾患が原因や症状に関連があると判断されると、別疾病とは認められず、支給は通算扱いになる可能性が高いです。
注意点と相談すべきこと
- 健康保険組合によって判断基準が異なるため、事前に確認が不可欠です。
- 申請には医師の診断書と「労務不能」の意見書が必要です。
- 待期期間(3日間)を含む新たな休業後、再申請が必要となる場合があります。
まとめ
・同一疾病では通算1年6ヶ月、別疾病と判断されれば各疾病ごとに最大1年6ヶ月の支給可能性あり。
・PTSDがうつ病とは別と認められるかどうかが鍵となります。
・具体的な判断や支給可否については、ご自身の健康保険組合や医師に相談して制度を活用することをおすすめします。
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