専従者給与+パート収入で130万円に抑えるべき?国保と社会保険の扶養の違いと賢い働き方

国民健康保険

専従者給与(月8万円)とパート収入の合計を年130万円以内にするべきか悩む方のために、国民健康保険と社会保険の扶養制度の違いや、どちらを選ぶと得かを具体例とともに整理しています。

国民健康保険には扶養制度がない

国民健康保険では扶養という考え方がなく、世帯内の一人ひとりが被保険者となり、それぞれ保険料が発生します。たとえ夫が会社員で社会保険に加入していても、配偶者であっても別個に加入義務があります。

つまり、家族に専従者給与を支払っていても、国保上は扶養の対象にはなりません。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}

社会保険(健康保険)では扶養の概念があり年収130万円未満が条件

社会保険には被扶養者制度があり、配偶者が会社員などの場合、年間収入130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)なら扶養に入ることができます。専従者給与を含む収入合計で130万円未満であれば扶養対象となります。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}

扶養条件には、被保険者の収入の1/2未満であることなども求められます。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}

専従者給与とパート収入の合算で130万円に抑えることが重要

専従者給与とパート収入を合計して130万円未満に抑えることで、社会保険の扶養範囲内に収められます。仮に専従者給与が年間38万円未満なら、税務上も配偶者控除など有利になる可能性があります。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}

ただし、専従者給与は扶養控除と併用できないため、パート中心にするメリットもあります。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}

どちらが得か?実例で比較

例:専従者として年96万円(月8万円×12ヶ月)を受け取り、パートを年30万円働く合計126万円。

この場合、社会保険の扶養に入れる範囲内であり、国保とは異なり保険料自己負担が不要になります。また所得が38万円未満なら税控除の対象にもなります。

逆に、専従者給与をやめてパート収入を年130万円にすると、扶養は外れなくとも税制上の配偶者控除などの条件も変わるため、世帯全体で試算が必要です。

判断ポイントと注意点

  • 国保では扶養がないので専従者給与の有無にかかわらず加入が必要
  • 社会保険扶養を利用するなら年収130万円未満に抑える
  • 専従者給与とパート収入は合算される
  • 専従者給与38万円未満なら税控除との比較も有効

まとめ:収入設計と制度理解がカギ

・国保には扶養がないため、配偶者の給与があっても個別加入が必要
・社会保険扶養に入るには、専従者給与+パート収入の合計を130万円未満にすること
・税控除との兼ね合いも考慮して、どちらが家計にとって得かを比較検討するのが重要です。

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