障害基礎年金と働くことについて:支給停止になる所得の上限は?

年金

障害基礎年金を受給している方が、どれくらいの所得まで働いても支給停止にならないのか、またそのラインについては多くの方が不安に思っているポイントです。特に、年金を受け取りながら働く場合、所得制限や年金との関係が気になることでしょう。この記事では、障害基礎年金2級を受給している方が、働く際の収入制限について詳しく解説します。

1. 障害基礎年金の支給条件とは?

障害基礎年金は、障害があることで生活に支障をきたしている人々の支援を目的とした年金制度です。障害基礎年金2級の場合、障害の程度や生活状況に応じて、定期的な支給が行われます。年金は、受給者の所得が一定の制限を超えない限り、支給され続けます。

障害基礎年金2級を受給している場合、働いて得た所得によって年金が減額されることは基本的にありませんが、一定額以上の所得がある場合は支給停止になる可能性があります。

2. 障害基礎年金の支給停止になる所得制限

障害基礎年金の支給が停止される所得制限は、通常、年収が一定額を超えると適用されます。一般的に、障害基礎年金2級の場合、働いて得る所得(手取り)は年間で130万円を超えると支給停止の対象になることが多いです。なお、この金額は、年金の支給に影響を与える年間の収入制限であり、年間総所得額(年収)が基準となります。

もし、年収が130万円を超えてしまう場合でも、扶養内で働く場合や、配偶者や家族が扶養に入っている場合、別途、制度の詳細な確認が必要です。

3. どのくらいの収入までなら支給停止にならないか?

質問者のケースでは、年収150万円ほどで働いているとのことですが、年間収入が130万円を超えると、基本的には障害基礎年金の支給停止対象となる可能性が高いです。

ですが、扶養控除が適用される場合などは、所得制限額をオーバーしない場合もあるため、必ずしも一概に全てのケースで支給停止となるわけではありません。特に、「働いて得る所得」として年収の他に何か特別な控除がある場合、または条件により調整が必要な場合もありますので、詳細は社会保険事務所などで確認することをおすすめします。

4. 支給停止になる前に調整できる方法

収入が増えても年金の支給を続けたい場合は、働き方の調整が必要です。例えば、収入を少し減らすことで、年金が支給され続ける可能性があります。また、月ごとの収入を調整し、年収が一定のラインを超えないように工夫する方法もあります。

また、年末調整や確定申告を行うことで、税金や年金の扱いに調整が入る場合もありますので、税理士や専門家に相談することも一つの方法です。

5. まとめ

障害基礎年金を受給している場合でも、年収が一定額を超えると支給停止のリスクがあります。特に、年収が130万円を超えると支給停止となることが一般的ですが、扶養控除や働き方の調整で支給され続ける場合もあります。もし不安な場合は、社会保険事務所などに相談して、正しい情報を得ることが重要です。

最終的には、状況に応じた適切な手続きと調整を行うことで、安定した生活をサポートすることが可能です。

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