扶養の範囲内で収入を調整しながら働くことは、多くの主婦やパートタイマーにとって重要なテーマです。特に最近では、ダブルワークや在宅ワークで追加収入を得たいと考える方が増えており、「103万円の壁」や「130万円の壁」への理解がますます必要になっています。この記事では、年収を130万円未満に抑えつつ、扶養内で収めるためのポイントをわかりやすく解説します。
103万円の壁と130万円の壁の違いを理解しよう
まず、103万円と130万円では対象となる制度が異なります。103万円以下なら所得税が発生せず、配偶者控除の対象となり、夫の所得税も軽減されます。一方130万円は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入義務が生じるかどうかの基準です。
パートの年収が103万円を超えると「配偶者控除」は受けられなくなりますが、201万円までなら「配偶者特別控除」の範囲内です。
130万円以内におさめた場合の主なポイント
- パートの年収を103万円以下に抑えることで所得税は非課税に。
- 内職との合算が130万円以下なら社会保険の加入義務は通常ありません(※勤務先や加入条件により例外あり)。
- 住民税・所得税は合算収入によって発生しますが、基礎控除や扶養控除の影響で負担額は限定的です。
- 夫の配偶者特別控除は130万円以内なら引き続き受けられる可能性があります。
住民税と所得税はいくらかかる?
課税対象所得が約100万円を超えると住民税が発生する場合があります。各自治体で異なりますが、年間で住民税が約5,000〜10,000円、所得税は5%程度(課税所得による)かかるのが一般的です。
たとえば、合算で120万円の収入がある場合、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を引いた課税所得は17万円。これに対し、所得税5%、住民税10%の税率がかかると、年間で2万5,000円前後の負担となります。
家族手当・扶養手当の条件を要確認
夫の会社が支給する「家族手当」には独自の支給条件があり、扶養の範囲内(多くは130万円以下)であることが求められることが多いです。手当の支給条件が「税扶養」か「社会保険上の扶養」かによって基準が異なるため、会社の人事部や総務部に確認することが大切です。
仮に年収130万円を1円でも超えると手当が打ち切られる場合もあるため、細かく調整する必要があります。
内職収入がある場合の確定申告の必要性
内職で得た収入は「雑所得」または「事業所得」に分類され、給与とは別に確定申告が必要です。特に源泉徴収されていない報酬や、帳簿をつけていない収入には注意が必要です。
ただし、年間20万円以下の雑所得であれば、給与所得者(パートを含む)は確定申告を省略できるケースもあります。
まとめ:130万円以内で働くには事前のシミュレーションが大切
扶養を維持しつつダブルワークで収入を増やす場合、パートと内職の収入を合わせて130万円以内におさえることで、社会保険の負担を回避できます。その際、住民税や所得税、夫の配偶者控除、会社の家族手当など、さまざまな要素に目を向ける必要があります。
できるだけ不利益を回避するためには、毎年年末前にシミュレーションし、税金や手当の条件を把握しておくことが大切です。
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