株式や投資信託などで得た利益に関する確定申告のルールは、使用する口座の種類(特定口座・一般口座)によって異なり、また金額によっても申告義務の有無が変わります。この記事では「20万円以下なら申告不要」というよく聞くルールの正しい意味や、特定口座・一般口座を併用した場合の注意点などをわかりやすく解説します。
20万円以下なら確定申告不要は「給与所得者」の特例
一般的に「20万円以下なら確定申告は不要」とされるのは、給与所得者で、年間の給与が2,000万円以下かつ副収入が20万円以下の場合に限った特例です。つまり、一般口座での売却益が20万円以下であれば申告不要とされますが、すべての人に該当するわけではありません。
なお、これには「源泉徴収がされていない所得」が前提となっており、特定口座(源泉徴収あり)での利益はこの特例とは無関係です。
特定口座(源泉徴収あり)の利益は確定申告不要
特定口座(源泉徴収あり)の場合、すでに証券会社が税金(所得税・住民税)を源泉徴収しているため、基本的に確定申告は不要です。たとえ利益が100万円以上であっても、課税は完了しているので申告義務は発生しません。
ただし、損益通算や譲渡損失の繰越控除をしたい場合は、あえて申告するという選択肢もあります。
一般口座で20万円超の利益があると申告義務あり
一方で、一般口座で20万円を超える利益がある場合は、確定申告が必要になります。これは、たとえ特定口座でいくらマイナスを出していても関係なく、申告対象となる所得(源泉徴収されていない部分)が20万円を超えれば申告しなければなりません。
例:一般口座で利益25万円、特定口座(源泉徴収あり)で損失30万円 → 確定申告が必要。
損益通算したい場合は申告が有効
特定口座で損失が出た場合や、複数の口座で損益がある場合には、損益通算によって税金を抑えられることがあります。そのため、利益・損失の状況に応じて、国税庁の公式サイトなどで確認しながら、必要に応じて申告を行いましょう。
さらに、損失は最大3年間繰り越すことができるので、将来の利益と相殺することが可能です。
確定申告の対象になる所得は意外と多い
株式や投資信託の利益の他にも、副業収入、不動産所得、一時所得などがあると、総合課税で20万円を超えることもあります。これらも合算して判定されるため、投資以外の収入がある方は特に注意が必要です。
まとめ:口座の種類と所得区分を正しく理解しよう
「20万円以下は申告不要」と言われるのは、あくまでも源泉徴収されていない所得に限った話であり、特定口座(源泉徴収あり)での利益は課税済みのため申告不要です。一方、一般口座で20万円を超える利益があれば確定申告が必要となります。
確定申告が必要か迷ったときは、最寄りの税務署または国税庁のよくある質問ページで確認することをおすすめします。
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