扶養に入った妻の確定申告:青色申告と白色申告の違いと注意点

社会保険

社会保険の扶養に入った場合、確定申告をどうするか悩む方も多いでしょう。特に、収入が130万円以内に収めることを考えると、青色申告を続けるべきか、それとも白色申告に切り替えるべきか判断に迷うこともあります。今回は、扶養に入った妻が確定申告を行う際のポイントや、青色申告と白色申告の違いについて解説します。

扶養に入ると青色申告はできるか?

扶養に入ると、基本的には収入が130万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。ですが、青色申告については収入が一定額を超える場合に必要になる要件があり、扶養に入ることで制限がかかるわけではありません。

青色申告をするためには、青色申告承認申請書を税務署に提出し、帳簿をつける必要があります。収入が130万円以下であっても、一定の事業規模を超えた場合は青色申告が可能です。ただし、年収が少なくなると、青色申告特別控除を受けられる恩恵が少なくなるため、白色申告を選ぶケースも増えてきます。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の大きな違いは、税務署への提出書類と控除額です。青色申告では、最大65万円の控除を受けることができますが、これには「青色申告承認申請書」の提出や、複式簿記などの事務手続きが必要です。

一方、白色申告は申請が不要で、比較的簡単に申告できますが、控除額が少なく、経費の計上範囲も限られます。扶養に入ることで、青色申告における手間が大きく感じる場合もあるため、収入が少ない場合は白色申告を選択する人も増えています。

ライブ配信をしている場合の経費について

質問者様のように、ライブ配信を行っている場合、社会保険上の扶養に入っていると「必要経費は認められない」と言われることがあります。これは、収入が130万円以内に抑えられている場合でも、扶養内での収入に対する経費は原則として認められないためです。

ただし、扶養に入っている場合でも、青色申告を選択した場合には、一部の経費(例えば、配信に必要な機材やインターネット代など)を認めてもらえる可能性がありますが、これはあくまで事業としての規模や経費の必要性によります。扶養に入ると、経費を完全に認めてもらうのは難しいことが多いので、その点も考慮する必要があります。

自分で申告する場合の注意点

確定申告を自分で行う場合は、まず必要な書類を準備することが重要です。青色申告の場合は、帳簿や領収書などの証拠書類をしっかりと整備し、正確に記載する必要があります。特に青色申告は税務署からのチェックが厳しくなる可能性があるため、細かい部分まで確認することが大切です。

白色申告は手続きが簡単ではありますが、収入の範囲内で必要経費が認められない場合もありますので、その点もよく理解しておく必要があります。特に扶養に入っている場合は、経費に関しても一定の制限があることを念頭に置いてください。

まとめ:最適な申告方法を選ぼう

扶養に入ることによって、確定申告の方法が変わるわけではありませんが、収入の額や経費の計上については慎重に選択する必要があります。青色申告を続ける場合は、必要経費を計上できるかどうかを確認し、白色申告に切り替える場合は、手続きの簡便さを活かして申告を行うことが大切です。

自分で申告を行う場合は、税務署に相談しながら進めることが重要です。また、収入が少なくなったからこそ、税理士に相談するかどうかも慎重に考え、最適な申告方法を選びましょう。

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