産休に入ると、健康保険料や厚生年金保険料が一時的に免除される制度がありますが、実際に賞与や給与から保険料が引かれていると「なぜ?」と感じる方も多いでしょう。この記事では、産休中に支給された賞与に社会保険料が引かれた理由や、返金の有無についてわかりやすく解説します。
産休中に社会保険料が免除される仕組みとは?
産前産後休業期間中は、健康保険と厚生年金の保険料が労使ともに免除されます。ただし、この免除が適用されるには「産休取得開始日の前月に事業主が届出を行う」ことが必要です。つまり、単に産休に入っただけでは即免除とはなりません。
免除の開始日は「届出を受理された月の翌月」から適用される場合があり、制度上のタイミングにより、賞与支給日によっては保険料が引かれることもあるのです。
賞与と社会保険料の関係
賞与に対しても社会保険料は課されます。産休中であっても、以下のような条件では保険料が引かれることがあります。
- 賞与支給日が免除開始より前である
- 産休届の提出タイミングが遅れた
- 免除が賞与に対しては適用されないタイミングで支給された
たとえば、6月7日から産休に入っていても、6月10日支給の賞与に対し、社会保険免除が未反映の可能性があるため保険料が差し引かれるケースがあります。
社会保険料が戻ってくることはあるのか?
免除が正しく適用されると、後日、賞与から控除された社会保険料が返金されることがあります。返金方法は以下のようになります。
- 給与支給時に相殺(翌月の給与明細に記載)
- 賞与調整として後日振込
- 保険事務担当者からの通知を通じて返金
ただし、返金の有無や時期は企業側の手続きのタイミングによって異なるため、人事部や総務部に確認することが確実です。
免除申請とその確認方法
免除が正しく申請されているかは、以下のような方法で確認できます。
- 会社の人事部に「産前産後休業保険料免除届」の提出日を確認
- 社会保険事務担当者に賞与の免除対象確認を依頼
- 給与明細や控除欄で「免除」または「返金」表示の有無をチェック
不明な点がある場合は、日本年金機構や各健康保険組合への相談も有効です。
よくある勘違いと注意点
「賞与も休業中だから保険料は絶対免除される」と思いがちですが、賞与はその支給日が基準になるため、免除対象にならないこともあります。また、保険料が引かれたことだけで手続きミスとは限りません。
企業側の対応は月次ごとの処理になるため、給与明細を2ヶ月分程度は注視しておくことが大切です。
まとめ:タイミングと手続きが鍵。返金の可能性はある
- 賞与に保険料が引かれても、手続きタイミングによる可能性あり
- 返金されるケースもあるが、人事部への確認が確実
- 免除は自動ではない。届出の有無と処理時期に注意
産休中の社会保険料の取り扱いはタイミングと手続き次第です。少しでも疑問があれば、会社に早めに確認し、安心して産休を過ごしましょう。
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