業務委託や在宅ワークで働く人にとって、確定申告時の「家内労働者等の特例」は大きな節税効果があります。しかし、国民健康保険や国民年金の保険料にどの所得金額が使われるのかは意外と知られていません。本記事では、特例適用後の所得がどのように保険料計算に影響するのかをわかりやすく解説します。
家内労働者等の特例とは?
「家内労働者等の必要経費の特例」は、主に自宅などで作業を行う業務委託者に適用される制度です。確定申告時、実際の経費が55万円に満たない場合でも、55万円を一律で必要経費として計上できる制度です。
この特例は帳簿付けやレシート提出の手間が省けるため、小規模な業務委託で収入が少ない人にとって使いやすい制度となっています。
国民健康保険料の計算に使われる所得とは?
国民健康保険料は、原則として前年の「所得割」を基に計算されます。ここでいう所得は、「総所得金額等」から基礎控除(43万円)などを差し引いた額が基準になります。
そして「総所得金額等」とは、給与所得や事業所得などの課税対象所得の合計であり、家内労働者等の特例で経費計上した55万円を控除後の所得が反映されます。
実例:所得150万円で家内労働者等の特例を適用した場合
たとえば、業務委託収入が150万円のAさんが、家内労働者等の特例を使った場合、以下のような計算になります。
項目 | 金額 |
---|---|
収入 | 1,500,000円 |
必要経費(特例) | -550,000円 |
事業所得 | 950,000円 |
この950,000円が国民健康保険の計算対象となる「総所得金額等」の一部に反映されることになります。
特例適用後の所得が保険料に与える影響
実際に保険料に反映されるのは「基礎控除後の金額」です。2025年現在、基礎控除は43万円ですから、先の例では以下のように保険料が算出されます。
- 所得:950,000円
- 基礎控除:-430,000円
- 保険料計算に使われる額:520,000円
このように、特例で控除された後の所得が正しく保険料の算出に反映されます。
国民年金にはどう影響する?
国民年金は所得に関係なく定額での支払い(2025年時点で月額約17,000円)ですが、免除申請や減免の可否を判断する際には所得基準が用いられます。この際も、家内労働者等の特例で減額された所得金額が審査の基準になります。
したがって、収入150万円から特例を適用し所得が95万円になれば、一定の条件を満たすことで、年金保険料の一部免除が受けられる可能性があります。
まとめ:家内労働者の特例は保険料にも有利に働く
業務委託やフリーランスとして働く中で、税金だけでなく国民健康保険料や年金の負担も大きな悩みになります。しかし、家内労働者等の特例を活用することで、保険料負担を軽減できる可能性があります。実際に保険料の計算に使われる所得は、特例を適用した後の金額であるため、正確な申告が将来の負担軽減にもつながります。
不明点がある場合は、自治体の保険年金課や税理士、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
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