障害年金は年金未納でももらえる?初診日と納付要件の関係をわかりやすく解説

年金

障害年金は、病気やケガで生活や就労が制限される方を支える重要な制度です。しかし、初診日に年金保険料を払っていなかった場合に受給できるのかどうか、多くの方が疑問を抱きます。この記事では、障害年金の受給における「初診日」と「保険料納付要件」の考え方を、制度が苦手な方でも理解できるようにやさしく解説します。

障害年金の基本:対象者と受給条件

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。初診日の時点で国民年金に加入していた人は障害基礎年金、厚生年金に加入していた人は障害厚生年金の対象となります。

受給するためには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 初診日に年金制度に加入していること
  • 一定の保険料納付要件を満たしていること

保険料納付要件とは?年金を払っていなかった場合は?

障害年金を受け取るには、次のいずれかの保険料納付要件を満たす必要があります。

  • 初診日の属する月の2年前までの期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付・免除している
  • 直近1年間に保険料の未納がない(20歳未満や学生納付特例などの免除期間は除く)

つまり、初診日以前にまったく保険料を納めていない、または免除申請もしていない場合は、原則として障害年金の受給資格を満たしません。

20歳前に初診日がある場合は「20歳前障害」に該当する可能性も

初診日が20歳前であれば、「20歳前障害」として障害基礎年金を受給できるケースがあります。この場合、保険料納付要件は問われません

たとえば、18歳で精神疾患の初診を受けた場合、その後20歳に到達し、障害等級が1級または2級に該当すれば障害基礎年金の対象になります。

しかし、23歳で初診を迎えた場合はこの対象外となるため、通常の納付要件が問われます。

障害者手帳と障害年金は別制度なので注意

障害者手帳の等級(1級〜6級)と、障害年金の等級(1級〜3級)は制度がまったく異なります。たとえば、障害者手帳が3級でも、障害年金の等級では該当しないこともあります。

また、手帳があっても年金保険料の納付要件を満たしていないと、年金を受け取ることはできません。

救済措置があることも。あきらめる前に確認を

一定の事情がある場合、納付要件を満たしていなくても障害年金の対象となることがあります。たとえば、保険料免除の申請をしていなかったが収入が少なく免除対象だった可能性がある場合などです。

こういったケースでは、[日本年金機構]や年金事務所に相談して、可能性を確認しましょう。また、社会保険労務士に相談することで、申請成功の可能性が上がることもあります。

まとめ:初診日の年齢と納付履歴で判断が分かれる

障害年金の受給可否は、初診日の年齢と保険料納付状況によって決まります。23歳で初診を迎えた場合、原則として過去の納付要件を満たす必要があります。免除申請や学生特例を活用していなかった場合は受給できない可能性もあるため、過去の納付記録を確認することが大切です。

ただし、救済措置もあるため、決して自己判断せず、年金事務所や専門家に相談してみてください。

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