障害基礎年金の支給額が1円合わない?年6回の分割と端数処理の仕組みを解説

年金

令和7年度の障害基礎年金2級(昭和31年4月2日以後生まれ)の年金額は831,700円と通知されています。この年金額は原則として年6回、各偶数月に支給されますが、振込額を確認すると「なぜか1円合わない」と気づくことがあります。たった1円の違いですが、気になる方も多いのではないでしょうか?この記事では、障害基礎年金の支給額の端数処理と、1円のズレが生じる理由について解説します。

年金は年6回、偶数月に支給される

日本の公的年金(老齢年金や障害年金、遺族年金など)は、基本的に2カ月に一度、偶数月に前月・前々月分をまとめて振り込まれます。支給月は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回です。

つまり、年間で決まっている金額(たとえば令和7年度の障害基礎年金2級で831,700円)を6回に分けて振り込むというのが制度上の原則になります。

1回あたりの振込額はどう計算されているか?

831,700円を6で割ると、138,616円と少しになります。実際の計算では、小数点以下の端数(つまり1円未満)は切り捨てており、その分の調整は2月にまとめて加算されることになっています。

たとえば、月額が138,616円 × 5回=693,080円、残りの差額138,620円が2月に加算されて合計831,700円になるはずです。

しかし、令和8年2月の通知書を確認すると136,619円となっており、合計が831,699円にしかならないというズレが発生していることになります。

1円のズレはどこから来る?

この「1円の誤差」は、日本年金機構の支給計算における機械的な端数処理によって生じます。具体的には以下のような事情があります。

  • 支給額の計算は100円単位ではなく「1円単位」で行われる
  • 1円未満の端数は四捨五入ではなく「切り捨て」で処理される
  • 複数回にわたる切り捨て処理の積み重ねで最終的にズレが出る

つまり、月ごとの支給額を割り出すときに毎回1円未満が切り捨てられ、それが年6回のうち5回で積み重なり、2月の加算時にも切り捨てが生じることで最終的に「1円足りない」という現象が発生するのです。

制度的には問題なし?日本年金機構の対応

このような1円程度の差異について、日本年金機構はあらかじめ「支給額に1円程度の端数が生じる可能性がある」と明記しており、制度上も想定された範囲内の処理です。

そのため、受給者側にとって不利益となるわけではなく、法律的・運用的にも問題はないとされています。

どうしても気になる方は、日本年金機構の窓口や年金事務所で「支給額計算の詳細照会」を依頼することも可能です。

たった1円でも気になる…その感覚は大切に

たった1円とはいえ、年金という大切な収入の中で「計算が合わない」と感じたときに疑問を持つのはとても自然なことです。特に障害年金などでは受給者自身が細かな管理を必要とするため、数字の正確性には敏感になりがちです。

今回のケースのように、制度上の切り捨て処理が原因であれば安心ですが、定期的に振込額と通知書を照らし合わせて確認する習慣は、誤支給や手続きミスを早期発見する上でも役立ちます。

まとめ:1円の違いは「端数切り捨て」による調整の結果

令和7年度の障害基礎年金の支給で「1円足りない」と感じた場合、それは制度上の端数処理によるものです。日本年金機構の計算は1円単位で行われ、年間6回の振込時に都度切り捨てが行われることで、最終的に合計額に微妙なズレが出ることがあります。

制度上問題はありませんが、通知書と支給額をしっかり確認することで、自分の年金が正しく支給されているかを把握する習慣を大切にしていきましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました