家計が厳しく国民健康保険料を滞納してしまった場合、「病院で10割負担しなければならないのでは」と不安になる方も多いでしょう。特に家族に小さなお子さんがいるご家庭では、受診時の対応について事前に知っておくことが重要です。この記事では、滞納による保険証の使用制限とマイナ保険証の影響、実際に受診した際の支払い方法や対策について詳しく解説します。
滞納すると保険証は使えなくなる?制度上の仕組み
国民健康保険料を長期間滞納すると、市区町村から保険証を返還するよう求められ、「資格証明書」や「短期被保険者証」へ切り替えられる場合があります。資格証明書が発行された場合、原則として医療費をいったん10割(全額)自己負担で支払い、後日申請により7~9割分が償還されます。
また、保険証自体が失効することもあるため、病院側で「無効」扱いとされるケースもあります。
マイナ保険証を使えば自動で確認される?実は要注意
「マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証機能)」は、健康保険の有効性をオンライン資格確認で自動照合しますが、滞納により資格が停止・制限されている場合、医療機関の端末上で無効と判断されることもあります。
このため、マイナ保険証を提示しても受診できない、あるいは窓口で10割請求されるといったトラブルが起こる可能性があります。
お子さんの受診時も10割負担?実は救済措置も
小さなお子さんの医療については、自治体の「子ども医療費助成制度」により、一部または全額が無料になるケースが多くあります。滞納中でもこの制度は適用されることがありますが、自治体によって異なるため事前に確認が必要です。
また、資格証明書を持っている場合でも、緊急の受診や子ども医療に関しては柔軟な対応をしてくれる医療機関も存在します。
今すぐできる対策:役所で相談し分納や短期証をもらおう
保険料の滞納があっても、市区町村の国保窓口に相談すれば、分納計画を立てることで「短期被保険者証」などが交付される可能性があります。これがあれば、通常通り3割負担で受診が可能です。
特にお子さんや精神的な事情がある場合は、事情を丁寧に伝えることで柔軟な配慮をしてもらえることが多いため、まずは役所への相談をおすすめします。
医療費を一時立て替える場合のポイント
万が一10割自己負担した場合でも、あとから「高額療養費制度」や「国保の償還払い」で自己負担分を取り戻せる制度があります。
領収書や診療明細は必ず保管しておき、後日役所にて手続きすることで、該当分が払い戻される可能性があります。
まとめ:焦らず相談を、滞納中でも医療は受けられる
保険料を滞納していても、病気やケガは突然起きるものです。お子さんの医療を守るためにも、「滞納=病院に行けない」わけではないという点をまず理解しましょう。
役所に相談すれば短期証の交付や分割納付の提案も受けられ、マイナ保険証の使用状況も明確になります。大切なのは、一人で抱え込まず、状況を共有し制度を活用していくことです。
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