傷病手当と有給の関係について:休職時の支給日とカウント方法

社会保険

傷病手当は、病気や怪我で働けない場合に支給される制度ですが、休職する際に有給を使うかどうか、その後の支給日については不明点が多いことがあります。特に、妊活中や体外受精の通院など、治療のために休職を検討している場合、傷病手当の支給日がいつから始まるのかは重要なポイントです。この記事では、傷病手当の支給日や、休職中に有給を使用した場合のカウント方法について詳しく解説します。

1. 傷病手当の支給条件と支給開始日

傷病手当の支給開始日は、通常、休業4日目以降となります。これは、最初の3日間は「待機期間」として、支給対象外となるためです。つまり、最初の3日間は給与が支払われるか、他の手当を受けることがない場合でも、4日目から支給されることになります。

2. 有給と傷病手当の関係

質問者様のように、有給が残っている場合、通常、休職前に有給を使用し、その後で傷病手当が支給されることになります。具体的には、有給を使用して休んだ日数は傷病手当のカウントには影響しません。したがって、10日の有給を使用した場合、14日目以降に傷病手当の支給が始まることになります。

3. 有給が残っている場合のカウント方法

有給が残っている場合、最初の10日間はその分が休業日としてカウントされないため、実質的に休業4日目から傷病手当が支給されることになります。例えば、有給を使い切った後に休職が続く場合、11日目以降から傷病手当が支給されることとなります。

4. まとめ:妊活中の休職と傷病手当

妊活中に体外受精の通院やOHSSによる休職を検討している場合、まずは自分の有給を使用し、その後傷病手当を受けることになります。支給開始日を正確に把握し、安心して休職生活を送るためには、会社の人事部門や健康保険組合に確認することをお勧めします。また、傷病手当は健康保険に加入していることが前提となりますので、手続きや条件をしっかり確認しておくことが重要です。

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