傷病手当と就業不能保険は同時に受け取れる?精神疾患の場合の明治安田生命ベストスタイルの適用条件も解説

生命保険

病気やケガによる休職時の経済的な不安をカバーする制度として「傷病手当金」と「民間の就業不能保険」があります。特に精神疾患での休職が増える中、「両方の制度を同時に使えるのか」「明治安田生命のベストスタイルでも対象になるのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。本記事ではそれらの疑問を分かりやすく解説していきます。

傷病手当金とは?概要と対象条件

傷病手当金は、健康保険に加入している会社員などが病気やケガで働けなくなった場合に支給される制度です。支給条件は以下の通りです。

  • 業務外の病気やケガによる療養
  • 連続して3日以上の休業(待機期間)
  • 会社から給与が支給されていない、もしくは一部減額されている
  • 医師による労務不能の証明がある

支給額は標準報酬日額の約2/3で、最長で1年6ヶ月間受け取れます。

就業不能保険との併用は可能?

一般的に、就業不能保険は「私的保険」であるため、傷病手当金などの公的保障と併用して受け取ることが可能です。

ただし、保険会社や契約内容によっては「他の給付がある場合に減額」「一定の所得補償を上限とする」といった規定があることがあります。具体的には契約時の約款や保険証券に明記されていますので、確認が必要です。

明治安田生命ベストスタイルの「給与・家計サポート特約」について

「ベストスタイル」に標準付帯されている給与・家計サポート特約は、就業不能状態が所定期間続いた場合に給付金を受け取れる仕組みです。

主な特徴。

  • 60日や90日など一定の就業不能継続期間の条件あり
  • 就業不能の原因が精神疾患でも、条件を満たせば支払い対象
  • 支払期間や金額は契約プランにより異なる

例えばうつ病で90日間就労不能となり、医師の診断書がある場合は、条件を満たしていれば受け取り対象になります。

精神疾患の場合の注意点

精神疾患に関しては、多くの保険で「支払い条件が厳しめ」「免責期間が長い」「入院を伴うなど特定の条件あり」といった特徴があります。明治安田生命ベストスタイルでも、以下の点をチェックしましょう。

  • 初診日や診断名(うつ病・適応障害など)が就業不能定義に当てはまるか
  • 継続的な医師の診断・治療履歴があるか
  • 日常生活に著しい制限があるか

不明点がある場合は、明治安田生命のカスタマーセンターに直接確認するのが確実です。

併用受給時に確認すべきポイント

傷病手当と就業不能保険を併用する際は、次の点を確認しましょう。

  • どちらも正当な理由で受給可能(制度上の併用制限は基本なし)
  • 受給状況を正確に申告すること(特に保険会社に)
  • 確定申告や税制優遇が絡むケースもあるため税理士等に相談するのもおすすめ

実際の併用例:会社員Aさんはうつ病で休職し、健康保険から傷病手当を受給。加えて明治安田生命のベストスタイルから毎月10万円の就業不能給付金を半年間受け取った、という事例もあります。

まとめ:併用は可能だが、内容確認がカギ

公的制度である傷病手当と、民間保険による就業不能手当は基本的に併用可能です。ただし、保険によっては例外や減額条件が設けられていることがあるため、事前の確認が重要です。

特に精神疾患が原因の場合は、診断基準や支払い条件がやや複雑になるため、保険会社との相談や書類の整備をしっかり行い、安心して申請を進めていきましょう。

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