産後パパ育休の社会保険料免除期間と手続きについて

社会保険

産後パパ育休を取得する際、社会保険料の免除について正しく理解することは重要です。特に、育休期間が複数回にわたる場合、その取り扱いに関して注意が必要です。

社会保険料免除の基本ルール

産後パパ育休中は、健康保険料および厚生年金保険料が免除されます。免除される期間は、育児休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月までです。例えば、10月27日から10月31日まで育休を取得した場合、10月分の社会保険料が免除されます。

複数回の育休取得時の取り扱い

複数回にわたる育児休業を取得する場合、それぞれの育休期間が社会保険料免除の対象となります。ただし、育休期間が月をまたぐ場合や、育休期間中に就労がある場合は、免除の取り扱いが異なることがあります。具体的なケースについては、専門家に相談することをおすすめします。

手続きの流れと注意点

社会保険料の免除を受けるためには、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。提出期限は、育児休業開始月の翌月の末日までです。手続きを忘れずに行うことで、免除を確実に受けることができます。

まとめ

産後パパ育休中の社会保険料免除は、育休開始月から終了日の翌日が属する月の前月までの期間に適用されます。複数回の育休取得時も、それぞれの期間が免除対象となりますが、詳細な取り扱いについては専門家に確認することが重要です。手続きは事業主が行うため、必要な書類を早めに提出し、免除を確実に受けましょう。

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