国民健康保険の減免は退職後も受けられる?年度途中からの計算方法と申請の注意点

国民健康保険

年度途中に退職し、国民健康保険の減免を再び申請したい場合、「どの時点から減免が適用されるのか」「既に支払った保険料はどうなるのか」「計算はどう行われるのか」といった疑問が出てきます。今回は、年度途中からの減免の仕組みと具体的な計算方法について詳しく解説します。

国保の減免は退職後でも申請可能

会社都合で退職し雇用保険の「特定受給資格者」となる場合、一定条件を満たせば市区町村に申請することで国保の保険料が軽減されます。

軽減制度は「退職翌日以降」の保険料が対象となるため、年度途中からでも該当すれば申請が可能です。ただし、申請期限があるため、退職後は早めに役所へ相談しましょう。

適用は「退職日の翌日以降」から

退職後の減免は、退職日の翌日(=国保に切り替わった日)以降の期間が対象になります。例えば7月15日退職なら、7月16日以降の保険料が減額の対象です。

それまでに納付済の保険料(例:6月末に支払った2万円)は、対象期間外となるため、減免されません。

所得割の再計算は「100分の30」で

減免制度では前年の給与所得を基に計算しますが、失業者の場合、給与所得の金額を30%(=100分の30)に減じて所得割を算出します。

例:前年の給与所得が200万円の場合、通常の所得割は200万円をベースに計算されますが、減免対象者は60万円(=200万×0.3)を基準とします。

これにより、保険料全体が大きく軽減されます。

減免される保険料の対象範囲

軽減の対象になるのは、以下の3項目です。

  • 医療分保険料(医療費負担)
  • 後期高齢者支援金分(高齢者医療制度支援)
  • 介護納付金分(40歳以上のみ)

※住民税や年金、その他の公的負担には影響しません。

すでに届いた納付書はどうなる?

申請後に減免が認められれば、市区町村が新たに再計算した納付書を発行してくれます。すでに支払った分との差額がある場合は、過剰分が返金(還付)されるか、今後の支払いに充当されることもあります。

市区町村によっては還付請求書が必要になるため、必ず手続き方法を確認しましょう。

まとめ

会社都合での退職後に国保の減免を受けるには、申請が必要ですが、適用は退職翌日以降から可能です。年の途中であっても、前年所得を「100分の30」で再計算し、大幅な軽減が受けられる仕組みになっています。

  • 退職後の申請は速やかに
  • 減免対象は医療分・支援金分・介護分の保険料
  • 前年所得の30%が基準に
  • 申請後に納付書が再発行される

まずは役所の国民健康保険課に相談し、必要書類(離職票や雇用保険受給資格者証など)を揃えて申請しましょう。

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