県民共済や府民共済の「こども型」において、子ども1人に対し異なる契約者で1型と2型を重複契約できるのか、また契約者(名前・名字)が変わった場合の対応について、実例を交えて丁寧に解説します。
🛡こども1型・2型の基本と重複契約の可否
こども型は「こども1型」(月掛金1,000円)、「こども2型」(月掛金2,000円)という2種類があり、保障内容が異なります:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
一般的に、各都道府県の共済規約では、同一の被共済者(お子さま)について、2種類の契約を別契約者で重複して加入することはできません。
① 父親契約済→母親で別の型に加入はできる?
契約者が異なるといっても、保障対象が同じ子どもであれば重複契約は同一の「被共済者」扱い。原則として、二重加入は不可です。
契約者を変更したい場合は、既存契約の契約者名義変更(父→母への切替)が必要で、新たに別の型で加入することはできません。
② 離婚・名字変更時の対応方法
離婚で名字変更が必要な場合、手続きとしては「契約者情報の届出変更」で対応可能です。
重要なのは、被共済者(子ども)の生活実態や世帯状況が維持されていることですので、名字変更だけで保障が途切れることはありません。
📋実例付き:手続きの流れ
例えば、父親が契約者でこども1型加入→離婚で母親が契約者に変更→その際に名字も変わったケース。
この場合。
- ① 共済窓口で「契約者名義変更」の手続き
- ② 必要書類(離婚届コピー、印鑑、免許証など)を提出
- ③ 被共済者や契約条件は変えず継続可能
注意点・よくある誤解
・契約者が別になったからといって自動的に別型に加入できる、ということはありません。
・一度変更した名義や住所は正しく届出しないと、共済金請求時にトラブルとなる場合もあるので注意が必要です。
まとめ:重複契約は不可/名義変更で対応を
・子どもに対する「こども1型」「こども2型」の重複契約は、契約者が異なっても不可。
・離婚や名字変更がある場合は「契約者変更手続き」で対応し、保障は継続可能。
名義変更の際は契約先共済(県民共済 or 府民共済)の窓口に連絡し、所定の書類で手続きを行うことをおすすめします。
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