短期間だけ国民健康保険(国保)に加入した場合でも、思っていた以上の保険料が請求されて戸惑うことがあります。特に退職後すぐに再就職が決まったケースでは「なぜこの期間でこんなに?」と感じることも少なくありません。この記事では、国保の保険料の仕組みと2ヶ月分請求される理由について詳しく解説します。
国保の保険料は日割りではなく月単位で発生する
国民健康保険の保険料は、実は月単位で計算されるのが原則です。たとえば4月23日から国保に加入した場合、4月分の保険料がまるまる発生します。そして、6月1日に就職して社会保険に切り替えた場合も、5月末までは国保に加入していたことになるため、4月と5月の2ヶ月分の保険料が課されることになります。
仮に1ヶ月と10日程度しか実際に国保を利用していなくても、制度上は2ヶ月分の負担が生じるため、「1ヶ月半しか使ってないのに2ヶ月分?」という状況になるわけです。
国保の計算は年単位で行われる
もうひとつのポイントは、国保料は前年の所得をもとに年間保険料が決まり、それを分割して納付する形式であるということです。
たとえば、2023年に得た収入があった場合、2024年度の国保料はその収入をベースに年間の保険料が決定されます。そして、それを4月〜翌年3月までの最大12回払いで分割請求されます。
つまり、加入が1ヶ月でも、その1年分の保険料の一部(数ヶ月分)を請求される可能性があるのです。
「脱退しても請求が来る」は本当か?
はい、実際に脱退後も国保料の請求が来ることはあります。これは、「請求時期」と「加入期間」がズレていることがあるためです。
たとえば、6月に脱退していたとしても、納付書が7月や8月に届くケースはよくあります。これは、脱退手続きが役所で処理されるまでに時間がかかる、あるいは納付書がすでに印刷・発送されていたという場合です。
確認すべき3つのポイント
- 加入・脱退の届出日が正確に処理されているか
- 納付書に記載された期間がいつの分なのか
- 金額が正しく計算されているか(年収や世帯構成の反映ミスがないか)
これらを確認するには、市区町村の保険年金課などに問い合わせるのが確実です。
支払いが難しいときの対処法
請求された保険料の支払いが厳しい場合は、「減免制度」を活用できる可能性があります。失業や減収が理由で保険料を払えない場合、市町村に申請すれば一部免除・分割払いの相談も可能です。
また、金額が不明瞭な場合は、納付書と一緒に届いた説明書をよく確認し、不明点は役所の担当窓口に相談してみましょう。
まとめ:国保の保険料は月単位で発生、短期間でも2ヶ月分請求されることがある
今回のように、国保に1ヶ月半だけ加入した場合でも、制度上は2ヶ月分の保険料がかかる仕組みになっています。年収に基づく年間保険料を月割りするため、短期加入でも意外な金額が請求されることがあります。
請求内容に納得がいかない場合は、国税庁や自治体の保険課などに問い合わせて詳細を確認し、必要に応じて減免制度なども検討しましょう。
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