秋葉原などのコンセプトカフェで働いている方にとって、確定申告は難しいテーマに感じるかもしれません。特に手渡し給与や源泉徴収、業務委託という言葉が出てくると「一体どうすればいいの?」と混乱しがちです。今回は、年収164万円・源泉徴収あり・業務委託の可能性があるというケースを想定しながら、確定申告の流れを具体的に解説します。
コンカフェ勤務は雇用?それとも業務委託?
まず重要なのが、「あなたが雇用契約か業務委託契約か」の判断です。一般的に、雇用契約(アルバイトなど)なら給与所得、業務委託契約なら報酬・事業所得となり、申告方法が異なります。
手渡しで源泉徴収されていることから、形式的には業務委託として「報酬」として扱われている可能性が高いです。その場合、所得区分は「雑所得」または「事業所得」となります。
年間164万円稼いだときの課税所得の計算
報酬や事業所得の場合、所得は以下のように計算されます。
所得 = 収入 - 必要経費
例えば、必要経費として衣装代、交通費、コスメなどの業務に必要な支出があるなら、それらを差し引いて申告可能です。
仮に経費が年間40万円あった場合。
所得 = 1,640,000円 - 400,000円 = 1,240,000円
ここからさらに基礎控除(48万円)を引いて、課税所得を出します。
課税所得 = 1,240,000円 - 480,000円 = 760,000円
税率5%なら、所得税は38,000円になります。
源泉徴収された22,000円はどう扱う?
源泉徴収額22,000円は、あくまで「仮払いされた税金」です。確定申告で正しく所得を申告すれば、税額が22,000円未満なら差額が還付されます。
逆に、税額がそれ以上なら、不足分を追加で支払う必要があります。
確定申告の具体的なやり方
① 必要書類を集める
・支払い明細(または支払調書)
・経費の領収書
・マイナンバーカード or 通知カード+身分証
② e-Taxまたは税務署窓口で申告
・国税庁の確定申告書作成コーナーを使えば簡単に計算・提出可能です。
③ 還付または納税
・還付なら指定口座に返金され、納税なら期日までに支払います。
「業務委託」「個人事業主」としての扱いになるのか?
コンカフェ側が「業務委託契約です」としている場合、あなたは給与所得者ではなく、個人事業主的な立場になります。その場合、青色申告の開業届を出しておけば最大65万円の控除も可能です。
ただし、最初からそこまでやるのが難しい方は、まずは「雑所得」での申告から始めても問題ありません。
まとめ:個人で働くコンカフェ勤務者でも確定申告はできる
コンカフェで働いて年収が103万円を超える場合、多くは確定申告が必要です。特に手渡し・源泉徴収あり・業務委託契約という形態では、自分で収入と経費を整理して正しく申告する必要があります。
最初は難しく感じるかもしれませんが、国税庁のツールを使えば思ったより簡単に申告できます。正しく手続きを行えば、源泉徴収分の還付も受けられる可能性があるので、忘れずに対応しておきましょう。
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