車の名義を知人から自分名義へ変更した場合、自賠責保険も手続きをすべきか悩む方は多いです。任意保険は新規加入しても、自賠責は「車検時に更新してるからそのままで良い」と言われるケースもあります。この記事では、その真偽や注意点をわかりやすく整理します。
自賠責保険は「車両」単位の保険
まず知っておきたいのは、自賠責保険は「契約者」ではなく「車両」に付帯する保険であるという点です。つまり、名義変更しても保険契約自体は有効であり、保険期間が残っていればそのまま使用可能です。
たとえば、前オーナーが3月の車検時に自賠責を更新していれば、次回の車検まで保険は有効に継続されています。
名義変更後の自賠責に必要な手続きは?
結論から言うと、自賠責保険の「名義(証明書上の契約者名)」を変更する義務は法律上ありません。ただし、事故が発生したときや保険金請求の際には、現在の所有者と証明書上の名義が異なると手続きが煩雑になる可能性があります。
したがって、時間に余裕がある場合は保険会社または取扱代理店に「名義変更(訂正)」を依頼するのが安心です。
実際の対応例:変更していない人が多い
名義変更後も自賠責をそのまま使っている人は多く、特に車検までの期間が短い場合や、次回車検時にまとめて変更予定の場合が一般的です。
ただし、軽自動車検査協会や陸運支局で登録変更手続きをしたタイミングで、自賠責保険証明書の名義も同時に変えておくと、後のトラブルを防げます。
任意保険との整合性に注意
任意保険は事故時の連絡や保険金請求が多いため、名義情報の正確さが重視されます。一方で自賠責は被害者救済の最低限の補償を目的としているため、加入者の名義と実際の車両使用者が異なっていても、保険の効力は維持されるとされています。
とはいえ、任意保険会社の担当者によっては「変更不要」と簡単に説明する場合があるため、不安であれば保険証券の再発行をお願いするのが確実です。
変更手続きの方法
- 加入した保険会社または窓口(ディーラー・整備工場など)に相談
- 名義変更に必要な書類(車検証の写し・旧自賠責証明書)を提出
- 無料または数百円で訂正対応が可能なケースが多い
郵送対応も可能な保険会社もあるため、来店不要で簡単に済む場合もあります。
まとめ
自賠責保険は車検とセットで更新され、名義変更をしても「契約の効力」はそのまま継続します。そのため、名義を変えずに使い続けても問題はありませんが、将来的なトラブル防止のためには訂正手続きを行っておくのがベストです。特に保険金請求時の手続き円滑化を考えるなら、名義一致が安心材料になります。
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