65歳以降に透析開始で障害年金は受給できる?腎不全患者のためのガイド

社会保険

65歳以降の透析開始で障害年金を受給できるのか

腎不全で透析を開始する場合、障害年金の受給資格が気になるところです。特に、65歳を過ぎてから透析を導入する場合、その資格がどうなるのかは重要な問題です。透析治療が始まると、障害年金の対象となる可能性がありますが、その条件は加入していた年金制度や透析開始の時期によって異なります。

障害年金の受給条件とは

障害年金は、初診日が厚生年金加入中であるか、国民年金加入中かによって異なります。一般的に、初診日が65歳未満であり、その後障害状態が続いている場合は、障害年金の受給が可能です。透析を開始した時点で、一定の障害等級に該当すれば、障害年金の対象となります。

65歳以降に透析を開始する場合

65歳以降に透析を開始した場合でも、初診日が65歳未満であれば障害年金の受給資格を満たす可能性があります。ただし、初診日が65歳以上の場合は、原則として障害年金の新規受給は難しくなります。既に年金を受給している場合、障害年金への切り替えは可能ですが、新たに受給を開始するにはハードルが高いです。

厚生年金と国民年金の違い

初診日が厚生年金加入中の場合と国民年金加入中の場合で、受給できる年金の種類が異なります。厚生年金の場合、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が受給可能ですが、国民年金のみの場合は障害基礎年金が対象となります。初診日がどの年金制度下にあったかが重要なポイントです。

透析の遅れと年金の影響

65歳を超えてからの透析導入を希望されている場合、その時点で障害認定が可能かどうかを事前に確認することが重要です。障害認定のためには、主治医による診断書の提出が必要であり、透析の開始時期とその記録が年金受給に影響を及ぼす可能性があります。

まとめ

65歳以降に透析を開始した場合でも、障害年金の受給が全く不可能というわけではありません。重要なのは、初診日が65歳未満であったかどうかです。また、加入していた年金の種類や透析開始時の障害等級認定が受給に影響します。具体的な状況については、年金事務所や専門の社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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