生活保護を受けながら障害年金の手続きを行う際、受給額にどのような影響があるのでしょうか?また、障害年金の遡及請求が通った場合の返還についても気になるポイントです。この記事では、生活保護費と障害年金の関係、返還の取り扱いについて解説します。
1. 生活保護を受けている場合の障害年金
生活保護を受けている人が障害年金を受け取る場合、障害年金の額が生活保護費に影響を与える可能性があります。障害年金は生活保護とは別の収入として扱われ、その額によって生活保護費が調整されることがあります。
2. 障害年金の遡及請求とその影響
障害年金の遡及請求が通ると、過去に支給されるべきだった年金が支払われます。この場合、生活保護を受けていた期間については、その分を返還する必要があります。遡及請求が通った場合、2年分の年金額に対して、生活保護費の返還が求められることになります。
3. 生活保護費の返還の具体例
例えば、毎月2万3千円の生活保護費を受け取っていた場合、2年間で約55万円(2万3千円×24ヶ月)の返還が必要になる場合があります。これは、遡及請求が通った障害年金額に基づいて調整されます。
4. 今後の生活保護と障害年金の取り扱い
障害年金が支給されることになった場合、その金額に応じて生活保護費が減額されることが一般的です。たとえば、月額6万円程度の障害年金が支給される場合、生活保護費が全額停止する可能性があります。具体的な調整額については、各自治体やケースワーカーによる判断が必要です。
5. まとめ
生活保護と障害年金は両立することができますが、障害年金を受け取ることにより生活保護費が調整され、過去の年金額に対しては返還が求められる場合があります。障害年金の額や生活保護の取り決めについては、しっかりと相談しながら進めることが重要です。

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